できる限り争わず、円満に解決されたい方へ
下記のようなことでお困りではありませんか?
・遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどれくらいあるか知りたい
・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
・遺産分割で家族や兄弟姉妹の仲を悪くしたくない
・1人の相続人だけ遺産分割に納得していないが、できるだけ穏便に終わらせたい
・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい
以上のようなことでお困りの方は、できるだけ早めに適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展するおそれがあります。
当事務所の弁護士は、相続問題解決実績500件以上の経験から、遺産分割によって引き起こされる相続トラブルが家族関係の悪化や相続手続の長期化を招いている現実を知っております。
遺産分割調停までに至った場合でも比較的早期に解決する場合もありますが、私の経験上、多くの案件では、早くても解決までに1年から2年程度かかってしまい、最も長くかかった案件では、解決までに約5年もの時間を要したものもあります。
当事務所では、ご依頼者様が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様のご希望を実現できるように努め、早期解決に導くためのサポートをさせていただきます。
遺産分割協議サポートでご依頼者様に提供できるサービス内容について詳しくはこちら>>
解決事例
相談内容
ご相談者の父が亡くなり、ご相談者は、父親の遺産は預貯金と財産的価値の高くない実家だけと認識しておりました。母は既に亡くなっており、相続人はご相談者を含め3人兄弟です。兄は相続分どおり、3等分で問題ないと言われましたが、弟はご相談者が遺産分割の話を持ち掛けると話を聞いてくれませんでした。
兄弟の仲を悪くしたくなかったご相談者は、当事務所の弁護士に円満に遺産分割を終えられないかとご相談いただき、ご依頼されました。
当事務所の対応
当事務所の対応として、まずは相続財産が預貯金と財産的価値の高くない実家のみであることを確認するため、相続財産調査を実施しました。
調査の結果、相続財産として、近くの銀行にあった預貯金と、故人のご実家のある地域の銀行に預金があることが新たに判明しました。他方、不動産はご依頼者様の認識どおり、ご実家のみでした。
そのうえで、ご兄弟の取得額をより具体的に提案いたしました。それをもとに、話を聞いてくれない弟さんのところには当事務所の弁護士の名前が入った遺産分割協議書案を持参して、再度お話にいっていただきましたところ、「正直いくらもらえるかわからなかったので、何を言っているんだと思っていたが、具体的な額がわかったのでこれでお願いします」と遺産分割協議書の内容を承諾いただき、スムーズに遺産分割協議が進みました。
ご依頼者様は、葬儀費用などでお金がない状況でしたので、スムーズに進んだことで大変助かったとのお声をいただきました。
このように、遺産分割でお困りの方は、お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題を、円満かつ早期に解決することが可能になります。
遺産分割協議や遺産相続でお困りの方は、上記のような解決事例にもあります、相続調査をご依頼いただくことをお勧めしております。
遺産分割協議サポートの内容
当事務所の遺産分割協議サポートの内容
下記のサービス内容をすべて含めて、「遺産分割協議サポート」を提供しております。
実施内容詳細 | |
1. 遺産分割協議案の提案 | ご依頼者との相談内容と各相続人の相続分を基に、遺産分割協議の内容をご提案いたします。 |
2. 遺産分割協議のアドバイス | ご依頼者様の望まれる遺産分割問題の解決に導くために協議の適切な進め方をアドバイスいたします。 |
3.遺産分割協議案の送付・受領代行 | 他の相続人に、弁護士名を追記した遺産分割協議案を送付いたします。 |
4.遺産分割交渉代理 | ご依頼者様が遺産分割協議をご自身で進めることが難しい場合は、弁護士が交渉を代理いたします。 |
5.遺産分割協議書の作成代行・発送代行 | 協議がまとまった場合、遺産分割協議書の作成を代行し、弁護士名を追記して発送いたします。 |
6.遺産分割協議書の受領及び確認 | 全ての相続人から遺産分割協議書の受領と実印の押印等がされているか確認いたします。 |
※遺産分割協議が交渉の末まとまらず、調停に移行する場合は別途追加着手金をいただきます。
無料相談のお申込みはお電話またはメールで受け付けしております。
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弁護士による相続の相談実施中!
武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産相続でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続をお任せしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。
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電話での相談予約は、04-2936-8666にお電話ください
当事務所の相続問題解決の特徴
当事務所でよくご相談いただくサービスメニュー
当事務所に寄せられるQ&A
この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。