最低限の相続分がもらえないでお困りの方
ご家族・ご親族が亡くなり、相続を進めるあいだに、
「自分に遺産の取り分を与えない旨を記載された遺言が見つかった」
「相続財産の取り分を自分がもらえるはずの分もらえていない」
「故人が生前に遺言に書いていたとおりに遺産相続を進めていたら、「自分の取り分がない!」と言われてしまった」
このようなことが起きてしまってはいませんか?
ここでは、こういった「最低限の遺産の取り分がもらえない」もしくは「最低限の遺産の取り分がもらえていないことを指摘されてしまった」場合にどうすればよいのかまとめております。
最低限自分がもらえる遺産の取り分「遺留分」について
最低限自分がもらえる遺産の取り分のことを「遺留分」といいます。
最低限自分がもらえる遺産の取り分である遺留分の割合は、故人の相続人(家族や親族)の状況によって変わります。
なお、「最低限の遺産の取り分がない状態」のことを「遺留分の侵害」といいます。
遺留分が侵害されていることが判明した方へ
「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」
「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」
「祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた」
上記のような場合に、自分がもらえる最低限の遺産の取り分が遺されていない、遺留分を侵害されている状況となります。
そのような状況では、ご自身で遺留分をもらうのは難しいと考えられます。
遺留分が侵害されていると指摘されてしまった方へ
「生前に決めていた通り、父の遺言とおりに財産を相続したら、突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」
「被相続人の財産の相続手続きをしているところへ、他の相続人についた弁護士から遺留分を侵害している旨が書かれた内容証明が届いた」
遺言自体が無効の可能性がある場合
本来、遺言書に書かれている内容は個人の思いによるものですが、その遺言の内容自体に納得できない場合もありえます。
例えば
「遺言書が作成された時期には、故人はすでに認知症等で遺言書が書けない状態だった可能性がある」
「遺言書の記載方法が法的に無効な形式(例えば手書き以外)で書かれている」
上記の場合、遺言自体が無効になる可能性があります。「遺言無効訴訟」といい、弁護士を立てて遺言自体が無効である、と主張をすることができます。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。