不動産の相続について

不動産の遺産相続でお困りの方

・故人の自宅を誰が相続すべきか決められず困っている

・故人の遺産にマンションがあるが、そのマンションをどう分けるかで遺産分割協議が進まなくなっている

・実家で親と同居していた妹が、実家を相続したいと言ってきかないので、どうすればよいのかわからず、困っている

 

以上のようなことでお困りの方は下記のバナーから「不動産の遺産相続について」のコンテンツをご覧ください。

 

不動産の遺産相続でお困りの方

 

不動産の相続対策をお考えの方

・自分の死後、息子兄弟に不動産を相続させたいが、それによって兄弟の仲が悪くなってしまわないか心配だ

・元気なうちに不動産の相続対策をしておきたいが、具体的に何をすればよいのかわからない

・認知症になってしまうと不動産の売却などができなくなってしまうと聞いたので、事前に対策できることはないか知りたい

 

以上のようなことでお困りの方は下記のバナーから「不動産の相続対策について」のコンテンツをご覧ください。

 

不動産の生前対策

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不動産の遺産相続でお困りの方へ

不動産の遺産分割の方法について詳しくはこちら>>
不動産の相続はトラブルになりやすい?その理由はこちら>>
不動産の相続対策や遺産分割を弁護士に相談するメリット>>

 

不動産の遺産分割の3つの方法

ここでは、不動産の遺産分割の3つの方法を紹介いたします。それぞれ、状況によってより良い方法を選択すべきですが、もし遺産分割の方法に迷われている方は、遠慮せず弁護士に相談ください。

すでに相続トラブルが発生している方へ>>

不動産の相続対策や遺産分割を弁護士に相談するメリット>>

 

誰かが不動産を相続して、他の相続人へ金銭を支払う

この方法は、被相続人の住んでいた家に相続人の誰かが住んでおられる場合、そのまま住み続けるために、ほかの相続人の相続分を金銭で精算してしまおうという方法です。

この方法を使えば、いま相続した不動産に住んでいる相続人は出ていく必要はありません。他の相続人も相続分に相当する金額を金銭で支払いを受けることができ、納得できるかたちで遺産分割が可能です。

この方法でのデメリット

誰かが不動産を相続して、他の相続人へ金銭を支払うという方法でのデメリットとして考えられることは、ほかの相続人へ支払うための相続分に相当する金銭を用意する必要がありますので、用意すべき金銭が高額になればなるほど実現が難しいものになるということです。

また、金銭を用意することができるとしても、相続した不動産の評価額をどのように算定し、持分をどのように評価すればいいのかが問題となります。本当に相続人全員が納得する評価方法を取り入れるのは至難の業です。こういう場合には、弁護士など、一定の根拠のある評価額を算定できる専門家に相談することが望ましいです。

不動産を売却してお金で分け合う

この方法は相続人の誰かが売却を拒まない限り行うことができるので最も使い勝手のいい方法です。実務上でも不動産の取得を希望する相続人がいない場合には、この方法がよく使われています。

売却して相続分に応じた金銭を分け合うことができれば、どの相続人からも文句がでてくることはありませんし、お金で分け合うのが最もスマートな方法です。また、売却してしまえば、以後、固定資産税等、不動産の維持にお金をかける必要はなくなりますので、相続人の金銭面の負担もなくなります。

この方法でのデメリット

相続人の誰かがその不動産を売却することを拒絶すると、この方法が取れなくなります。この方法は相続人全員の売却意思の合致が必要となりますので、協力しあって売却を進めていかなければなりません。また、売却するためには一旦相続人へ登記名義を移すことが必要となりますが、この登記名義を誰にすればいいのかが問題となります。

このようなことが原因で遺産分割が進まない場合、トラブルの原因にもなりかねないため、弁護士に一度相談いただくことで手続を進められることも多いです。

 

各相続人の共有不動産にしてしまう

この方法は、遺産分割をせずに、法定相続分で不動産を共有する方法です。遺産の中にある不動産が自宅のみ、などの場合に考えられる手段です。

例えば、家族構成が父と母と息子2人兄弟で、父が亡くなり、遺産が自宅のみの場合を考えます。

この場合、遺産分割協議をせず、法定相続分で分けると、母が1/2、息子兄弟が1/4ずつ取得することになります。その持分割合に応じて不動産を共有名義で登記することで、各相続人の共有不動産にすることができます。

この方法のデメリット

しかし、この方法には大きなデメリットがあります。

それは共有持分権者の過半数が同意しないと、不動産を賃貸したりすることができずさらには、全員が同意しないと売却などの処分行為ができないという点です。つまり、自由に不動産を売却したり処分したりすることができない、ということです。

不動産を共有にするという手段は、一見すると楽に見えますが、不動産の相続問題を先送りしているにすぎません。自由に不動産を使えなくなるという状況に陥る可能性が高いため、当事務所ではおすすめしておりません。

不動産については、上記のような分割方法が考えられますが、1人では判断に迷われる場合が多いと思われますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

 

不動産の相続対策や遺産分割を弁護士に相談するメリット>>

 

不動産の相続がトラブルになりやすい理由

不動産の相続は非常にトラブルに発展しやすく、弁護士にも多くご相談いただく内容です。では、どのようなことでトラブルに発展してしまうのでしょうか。

下記の3つの「納得いかない」ことが相続トラブルの主な原因です。

・「の不動産を誰が取得するのか」について納得がいかない

・「不動産をどう評価するか、評価額はいくらか」で双方が納得いかない

・「不動産の分割の方法を代償分割にしたが代償金が支払えない」ことに納得いかない

遺産分割協議を進めていると、このような「納得いかない」ことが原因でトラブルに発展します。ですので、ぜひトラブルになる前に、弁護士にご相談ください。

すでに相続トラブルに発展されている場合にはすぐに弁護士に相談しましょう

・家族の共有名義となっていた家を引き継ぎたいが、共有している人が自分と疎遠となっている

・故人の遺産にマンションがあるが、そのマンションをどう分けるかで遺産分割協議が進まなくなっている

・実家で親と同居していた妹が、実家を相続したいと言ってきかないので、どうすればよいのかわからず、困っている

・収益物件のマンションを誰が相続するかでもめている

 

上記のような状況の方は、なるべく早く弁護士にご相談・ご依頼いただいたほうが良い状況です。

当事務所の弁護士があなたの代理人として他の相続人との遺産分割の交渉や、場合によっては調停・審判の手続を行います。

弁護士にご依頼いただければ、不動産の相続トラブル解決のサポートを進めることができるだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付くなどの精神的な負担も大幅に減らすことができます。

相続トラブル解決について詳しくはこちら>>

 

当事務所の弁護士に不動産の相続トラブル交渉の依頼をするメリット

これまで述べてきたように、不動産の相続トラブルは論点が多岐にわたり、当事者同士での話し合いで解決するのは極めて困難です。

この点、不動産の相続トラブルの交渉を弁護士に依頼していただければ、直接当事者同士でやりとりをする精神的負担から解放され、皆さまの本業に専念することができますし、相続の専門家である当事務所の弁護士が交渉の代理人となることで、法的な論点についても、一つ一つ、依頼者にとって最善の主張・立証を行うことができ、依頼者の皆様の利益を最大化することが可能となります。

 

当事務所の弁護士に相続の相談をするべき理由について詳しくはこちら>>

相続トラブルでお困りの方はこちらもご覧ください>>

 

不動産の相続対策や遺産分割でお困りの方は弁護士に無料相談

・不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい

・共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい

・賃料収入のある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

・遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。

 

こういったことをお考えの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士があなたの不動産相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

相続の無料相談の予約はお電話(04-2936-8666)または当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお申し込みください。

 

当事務所の弁護士にご依頼いただいた際にできること

〇不動産の遺産分割トラブル解決のためのサポート

〇不動産の価値を正確に算定し、不動産の遺産分割案を提示

〇不動産の名義変更(相続登記)手続・処分(実際の業務については、連携している司法書士や不動産業者をご紹介いたします)

〇二次相続対策のための遺言書作成や家族信託組成

不動産の遺産分割トラブルについて詳しくはこちら>>

相続登記・手続について詳しくはこちら>>

 

不動産の相続対策をお考えの方へ

不動産の生前対策、相続対策は主に

「相続で相続人同士がもめないための生前対策」
「相続税の税負担を最小限に抑えつつ、納税資金を確保する対策」
「認知症になってからの財産管理の対策」

の3つが重要となります。それぞれ解説させていただきます。

 

「相続で相続人同士がもめないための生前対策」

故人の財産の相続をめぐって、遺産分割ではトラブルが発生しやすいものです。特に、不動産は、下記のようなことがトラブルの原因になります。

・「その不動産を誰が取得するのか」について納得がいかない

・「不動産をどう評価するか、評価額はいくらか」で双方が納得いかない

・「不動産の分割の方法を代償分割にしたが代償金が支払えない」ことに納得いかない

これらのトラブルは、事前に「生前の対策」、特に遺言書の作成をすることで十分回避することが可能です。

当事務所の弁護士にご相談いただければ、もめないための生前対策を、ご提案し、実行することが可能です。

 

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当事務所の弁護士に相続対策を依頼した場合のサービス内容>>

 

「相続税の税負担を最小限に抑えつつ、納税資金を確保する対策」

相続が発生すると心配なのは、相続税の納税です。

相続税が発生しないと思っていた方も、既に住んでいる自宅の評価額によっては納税対象になっていることがあり、そのような方が相続税対策を十分に行えず、高額な相続税を納税することになってしまうことが発生しております。また、納税資金を用意することができず、追徴課税が発生している事例もあります。

相続税対策の一つとして考えられるのは、「生前贈与」によって不動産を贈与することによって、全体の財産額を減らすことが考えられます。また、現預金を保有しておくよりも不動産を保有しておく方が相続税法上の評価額を低く抑えられることも多く、税務上より有利な不動産への買い換えや、既に所有している不動産の評価額を下げる方法もあります。

また、生前贈与などの生前対策のみでは相続税の納付が避けられない場合は、死後の納税資金を確保するために、不動産の売却等も検討すべきでしょう。

不動産の相続税対策については、当事務所にご相談いただければ、連携している税理士とともにワンストップで対応することが可能です。

 

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「認知症になってからの財産管理の対策」

相続対策は、死後の対策に限らず、「ご存命の間の対策」も必要になります。具体的には、「認知症になってからの財産管理のための対策」が挙げられます。

認知症が進行すると、自己の不動産や預貯金などの財産の管理ができなくなります。例えば、自宅の売却や銀行での定期預金の解約などができなくなります。

この対策としては、認知症が進行する前に「家族信託」を組成することが非常に有効です。

「家族信託」とは、財産の管理を事前に家族に任せることができる契約のことを指します。例えば、ご自身の保有する自宅や収益不動産の管理・処分を、ご家族などに任せることができるようになります。

「認知症になってからの財産管理のための対策」も同様に弁護士にご相談いただくことで、最適な対策案を検討することが可能です。

 

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当事務所の弁護士に相続対策の依頼をするメリット

当事務所では、相続案件に強い税理士や司法書士等の他士業と、2か月に1度の割合で相続や事業承継に関する勉強会を開催し、協力関係を強化しておりますので、生前の相続対策についても、ワンストップでの対応が可能となっております。

 

相続対策をお考えの方は弁護士に無料相談

・自分の死後、息子兄弟に不動産を相続させたいが、それによって兄弟の仲が悪くなってしまわないか心配だ

・元気なうちに、不動産の相続対策をしておきたいが、具体的に何をすればよいのかわからない

・認知症になってしまうと、不動産の売却などができなくなってしまうと聞いたので、事前に対策できることはないか知りたい

こういったことをお考えの方は、弁護士に相続対策の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績豊富な弁護士があなたの不動産の相続問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

相続の無料相談の予約はお電話(04-2936-8666)または当ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお申し込みください。

 

当事務所の弁護士にご依頼いただいた際にできること

〇相続人調査・相続財産調査(遺産調査)の実施と相続トラブルのリスクの診断

〇遺言の内容の提案

〇遺言の様式や方法の提案

〇生前贈与の贈与額や方法の提案

〇生命保険を活用した相続対策の提案

〇家族信託の組成内容の提案

〇その他相続の生前対策全体のコンサルティング

当事務所で実施できる相続対策について詳しくはこちら>>

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士に相続の無料相談武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産相続でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続をお任せしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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