異母・異父兄弟姉妹の相続トラブルについて

異母・異父兄弟姉妹の間では、相続トラブルが発生するリスクが高いです。その理由としては、下記のようなことが多いことが挙げられます。

兄弟姉妹間の中が疎遠になっている場合が多い
親同士の仲が悪いことがあり、全く兄弟姉妹が顔見知りではない
婚姻関係がない場合(つまり内縁関係)、相続人調査をして初めて判明することがある

そのため、遺産分割協議自体をそもそも進めることが難しい可能性が高いと考えられます。

本記事では、「異母兄弟姉妹間の相続トラブル」について、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

・父に隠し子がいることが亡くなった後に発覚した

・顔見知りではない異母兄弟姉妹から、突然相続分を主張された

上記のような状況が発生するのはどうしてでしょうか。当事務所の弁護士より、その原因を解説いたします。

異母・異父兄弟姉妹の相続について

異母・異父兄弟姉妹間では、通常の兄弟姉妹間の相続トラブルとは少し性質が違う部分がありますが、トラブルの内容として似ているものがございますので、下記の記事もあわせてご参照いただければと思います。

>>兄弟姉妹間の相続トラブルについて

そもそもその「異母・異父兄弟姉妹」は「認知」されていますか?

相続人調査を通して故人と相続人の全ての戸籍を収集したところ、自分が知らない子が載っていた…。

このような場合、父が亡くなった場合(つまり異母兄弟姉妹が見つかった場合)には認知をしているかどうかが重要になります。

父方の戸籍には載っていないが、母方の戸籍にのみその子が載っている場合は、父は認知をしていないため、父の遺産を相続する権利はありません。他方、父方の戸籍にもその子が載っている場合は、父は認知をしているため、遺産を相続する権利があります。

なお、母が亡くなった場合(つまり異父兄弟姉妹が見つかった場合)は、例外なく母の戸籍に載っていますので、この異父兄弟姉妹は常に相続人になります。

腹違いの兄弟の相続分は?
詳細はこちらのQ&Aよりご確認ください。

現配偶者との遺産分割について

異母・異父兄弟姉妹が親の相続財産を相続する権利を有している場合、

亡くなったときの配偶者(=相続人)と異母・異父兄弟姉妹との間で相続トラブルが発生しやすい

と考えられます。関係性があまり良くない場合は要注意でしょう。

相続分でトラブルになりそうだ、相手が納得しない可能性が高いと考えられる場合は、一度弁護士にご相談いただくことで、今後の対応や方針を決めやすくなります。

異母・異父兄弟姉妹と連絡がつかない場合

親の相続財産を相続する権利を有している異母・異父兄弟姉妹がいることを把握しても、いざ遺産分割協議を進めようとしたときに連絡がつかない場合や、遺産分割協議に応じてくれない場合があります。

そのような場合は、まず戸籍の附票から現住所を突き止め手紙等を送って遺産分割協議を進めることに対して協力してもらえるように相手に求めることになります。

もし、当該兄弟姉妹が所在不明の場合は、家裁に対し、その人の代わりに財産を管理する不在者財産管理人の選任申立てをすることになります。なお、不在者が不利益を被らないように、遺産のうちの法定相続分に相当する財産については、不在者財産管理人に預けなければいけません。

これらの申立て手続についても、ご自身で進めることは難しいと考えられるため、弁護士に申立ての手続を依頼いただいたほうが安心でしょう。

兄弟姉妹間の相続トラブルはまず弁護士に無料相談

当事務所では、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の経験がありますから、このような遺産分割に関する問題は、弁護士が関わることで解決に導くことが可能となります。

もし、兄弟姉妹間で相続トラブルになりそうだと感じたら

これから兄弟姉妹間で遺産分割協議を進める中で、トラブルになるリスクがあるかもしれない、という方はあらためて「兄弟姉妹間で相続トラブルが発生しやすい理由」や「相続トラブルの原因」をお読みいただき、もし必要だと感じられましたら、

「相続人・財産調査パック」相続トラブルの発生可能性を弁護士に診断してもらうことをお勧めいたします。

>>相続人・財産調査パックについて

すでに兄弟姉妹間で相続トラブルになっている場合

すでに兄弟姉妹間で話し合いが進まない状態や、話し合いが成立しない状態が続くなど、相続トラブルが発生している場合、そのままご自身のみで交渉を進めることは非常に難しいと考えられます。

また、遺産分割調停に発展してしまった場合は、法的主張や主張を裏付けるための証拠収集・整理・提出をする必要がありますが、それを独力で進めることは、よほど法的知識をお持ちでない限り困難を極めるでしょう。

あなたとあなたの兄弟姉妹との間で遺産分割協議を進める中で、「相手が話し合いに応じない」、「相手が主張を一切譲らない」など、遺産分割が進まないと感じたときは、すぐに弁護士に相談しましょう

相続トラブルに強い弁護士によるサポートについて

当事務所の弁護士は、遺産分割に関する問題への対応として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り、相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。まずは一度、ご相談ください。

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遺産分割でお困りではありませんか?

兄弟姉妹間の相続トラブルでお困りの方は、当事務所の弁護士の無料相談をご利用いただき、今後の方針をご検討いただくとよいでしょう。

当事務所のサポートについて

当事務所では、故人の相続財産のうち、不動産を相続せず、預貯金などの他の相続財産を相続したいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の相続に強い弁護士がお引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

弁護士に相続の相談をするべきタイミングについて>>

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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