相続でよくある「兄弟姉妹」の相続トラブルについて

兄弟姉妹間の相続トラブルのご相談は、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)のこれまでの経験からも多く感じます。

「私たち兄弟(姉妹)は仲も良いし、遺産分割協議でもめる、ましてや相続トラブルが起きるわけないよ」とお思いの方も多くいらっしゃるかと思います。

しかし、実際、家庭裁判所に申し立てられた遺産分割に関する紛争(調停・審判)のうち、3割は故人の遺産が1000万円以下のご家庭で発生しております。

また、ご家族・ご親族が亡くなり、兄弟姉妹間で相続トラブルが発生すると「こんなはずじゃなかった…」と後悔される方も実際多くいらっしゃいます。

本記事では、「兄弟姉妹間の相続トラブル」について、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

この記事を通して、そのような後悔がなくなるように、また、すでにトラブルになってしまった方には今後の参考になれば幸いでございます。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

・兄弟姉妹と自分たちの意向が対立していてなかなかまとまらない

・兄弟姉妹が遺産分割の話し合いに応じてくれない

上記のような状況が発生するのはどうしてでしょうか。当事務所の弁護士より、その原因を解説いたします。

「兄弟姉妹」間で相続トラブルが発生する原因

兄弟姉妹間で相続トラブルが発生する原因のうち、典型的なものをまとめました。

長男が一番多く遺産をもらえると思いこみをしている人がいる

ご年配の兄弟姉妹の中に、戦前の「家督相続」制度を前提として考えている方がいらっしゃる場合、上記のような「長男が一番多く相続できる」と思いこみ、主張をする場合があります。

現在は、子は平等に均分相続をすることになるため、民法で定められた法定相続分に従って、公平に分配されるようになっておりますが、上記の主張を譲らないような場合、遺産分割協議が進まなくなってしまう可能性があります。

遺産分割が難しい財産が多く、どうしても不公平になってしまう

故人の残した遺産の中でも遺産分割が難しい財産、特に不動産が多い場合には、その不動産をどのように分けるか、また分けられない場合どうするのか、がなかなか決まらず、遺産分割協議が進められなくなる場合があります。

疎遠だった兄弟姉妹が、親が亡くなったことを聞きつけて、相続分を主張する

「親に勘当された」、「実家を出ていったきり帰ってこない」など、あなたや故人と疎遠な兄弟姉妹がいる場合、故人の訃報や遺産分割協議のお伺いの連絡を聞きつけて、相続分を主張する場合があります。

特に、相続人を調査したうえで、あなたご自身やあなたのご家族が知らない相続人の存在が判明した場合は要注意です。

穏便に進めるためにも、相続人調査を通して、誰が相続人か、また、どのような関係性なのか、さらに、どのように進めると円満に遺産分割協議が進められるか、をよく検討する必要があります。

兄弟姉妹があなたに対して生前贈与があったと言ってくる

亡くなった親から、高校・大学への進学のための教育費用や、住宅の購入・建築費用、結婚式の費用などを過去にもらっていたことはありませんか?

そのような場合に、あなたの兄弟姉妹が、それは生前贈与であり、「特別受益」にあたるから、具体的な相続分は少なくなるはずだ、と主張されることがあります。

特別受益の対象となるものの一例を下記に記載いたしますが、個別具体的な内容については、一度弁護士にご相談いただいたほうが良いでしょう。

①遺贈

②生計の資本としての贈与

…具体的には住居とするための建物・土地の贈与、不動産購入のための資金の贈与、土地・建物の無償使用、扶養義務の範囲を超えた生活費の援助等。

親と同居していた兄弟姉妹が「寄与分がある」と主張してくる

親が住んでいた家に同居している兄弟姉妹が、「親の介護をしていた」、「生活費を親に渡していた」ということを理由に、寄与分の請求が可能だ、と主張する場合があります。

これらを主張するには、主張を裏付けるための証拠(例えば生活費の支払いがわかる領収書や通帳等)が必要となりますが、それらを提示しない場合には、提示を要請する必要があります。ご自身で進めることが難しい場合が多いため、弁護士を通して要請する場合が多いでしょう。

また、場合によっては、親と同居していた兄弟姉妹が、親の預貯金を使い込んでいる可能性もあります。このような可能性がある場合も、弁護士に一度ご相談されたほうが良い場合が多いでしょう。

>>財産の使い込みを指摘する場合

親と同居していたあなたに対して「預貯金の使い込みをしている」と主張してくる

上記とは逆に、あなたが親と同居していた場合、「親の預貯金を勝手に使いこんでいる」という言いがかりをつけられる可能性もあります。

上記の場合で、例えば生活費にしか使っていない場合であれば、その主張に対して、証拠を基に反論をすることが可能です。

一方で、生前に贈与として受け取っている財産がある場合は、前述のとおり、特別受益として遺産分割の際に「持戻し」の対象となります。

>>財産の使い込みを指摘された場合

兄弟姉妹間の相続トラブルを防止するには

では、相続トラブルに発展しないようにするためにはどうすればよいのでしょうか?

故人の死後、なるべく早めに相続人と相続財産を調べ、全容を把握する

故人が亡くなり、直後に必要な手続や葬儀・法要が終わったら、なるべく早く、相続人と相続財産をお調べいただき、誰にどのくらい相続財産を分配しないといけないか、を把握しましょう。

もし、把握するための作業をする余裕がない、相続トラブルが発生する可能性を専門家に判断してほしい、という方は、当事務所の弁護士による「相続人・財産調査パック」をご利用いただくとよいでしょう。

>>相続人・財産調査パックについ

少しでも「遺産分割協議が進まないな」と感じたら弁護士にご相談いただく

実際にあなたの兄弟や姉妹とともに遺産分割協議を進めていく中で、少しでも

「遺産分割協議が進まないな」

「これはまとまりそうにないな」

と感じることがありましたら、なるべく早いうちに弁護士にご相談いただくと、協議・交渉の時点で必要なことをお伝えすることが可能です。場合によっては、弁護士より、交渉の代理や調停の申立てをすることをご提案させていただき、あなたの希望する解決方法に導けるようサポートいたします。

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兄弟姉妹間の相続トラブルはまず弁護士に無料相談

当事務所では、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の経験がありますから、このような遺産分割に関する問題は、弁護士が関わることで解決に導くことが可能となります。

もし、兄弟姉妹間で相続トラブルになりそうだと感じたら

これから兄弟姉妹間で遺産分割協議を進める中で、トラブルになるリスクがあるかもしれない、という方はあらためて「兄弟姉妹間で相続トラブルが発生しやすい理由」や「相続トラブルの原因」をお読みいただき、もし必要だと感じられましたら、

「相続人・財産調査パック」相続トラブルの発生可能性を弁護士に診断してもらうことをお勧めいたします。

>>相続人・財産調査パックについて

すでに兄弟姉妹間で相続トラブルになっている場合

すでに兄弟姉妹間で話し合いが進まない状態や、話し合いが成立しない状態が続くなど、相続トラブルが発生している場合、そのままご自身のみで交渉を進めることは非常に難しいと考えられます。

また、遺産分割調停に発展してしまった場合は、法的主張や主張を裏付けるための証拠収集・整理・提出をする必要がありますが、それを独力で進めることは、よほど法的知識をお持ちでない限り困難を極めるでしょう。

あなたとあなたの兄弟姉妹との間で遺産分割協議を進める中で、「相手が話し合いに応じない」、「相手が主張を一切譲らない」など、遺産分割が進まないと感じたときは、すぐに弁護士に相談しましょう

相続トラブルに強い弁護士によるサポートについて

当事務所の弁護士は、遺産分割に関する問題への対応として、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り、相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。まずは一度、ご相談ください。

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遺産分割でお困りではありませんか?

兄弟姉妹間の相続トラブルでお困りの方は、当事務所の弁護士の無料相談をご利用いただき、今後の方針をご検討いただくとよいでしょう。

当事務所のサポートについて

当事務所では、故人の相続財産のうち、不動産を相続せず、預貯金などの他の相続財産を相続したいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の相談の流れについて>>

遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の相続に強い弁護士がお引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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