腹違いの兄弟の相続はどうなる?異母兄弟の相続について

腹違いの兄弟とは

腹違いの兄弟とは、母親が異なる兄弟をいいます。

相続が発生したあとになってから、初めて異母(異父)兄弟の存在が発覚するケースがあります。

例えば、父親が昔、離婚した際、その前妻との間に幼い子ども(A)がいて、その後再婚して、2人の子ども(B、C)を授かったケースを見てみましょう。

この場合、AとBCは、母親が異なる腹違いの兄弟となります。このような事案の場合、AとBCはお互いの存在を知らないことがあります。

ところが、ある日、父が高齢で亡くなったとします。そうすると、遺産分割協議はすべての相続人との間で行う必要があります。そこで、遺産分割においては、まず、相続人の範囲を確定するため、過去の戸籍をたどって相続人の有無を調査します。BやCが相続人を調査する過程で、異母兄弟のAがいることが発覚しました。

そして、Aが相続権を主張してきたとします。BやCからすれば、たとえAが父と血がつながっていたとしても、大昔に縁が切れているような者が突然、父の遺産取得を主張してくると納得できないでしょう。

他方で、Aとしても、父の記憶がなかったとしても、やはり自分の父親の遺産である以上、正当な権利を主張したいと考えてもおかしくありません。
BやCから非難されるいわれはないと考えるでしょう。

このような感情的な対立から、腹違いの兄弟間の相続問題は複雑化・長期化していくことがあります。

腹違いの兄弟の相続分は?

法定相続分について、民法900条は以下のとおり規定しています。

(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2
分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

では、腹違いの兄弟の場合はどうなるでしょうか? 具体例の方がわかりやすいので、上記の事例で解説します。

父が亡くなった場合

この場合の法定相続分は、母が2分の1です。

子どもの法定相続分は2分の1ですが、3人いますので、6分の1となります。

1/2×1/3=1/6

前妻はもらえないのか?と思われるかもしれませんが、離婚しているので配偶者ではなく、法定相続分はありません。

前妻が亡くなった場合

前妻は再婚しておらず、Aの他に子どももいません。

したがって、この場合は、Aが前妻の全財産を相続します。

父と母が既に他界している場合:Bが亡くなった場合

Bに配偶者や子どももいない場合、Bが亡くなれば、兄弟であるAとCが相続人になります。

しかし、腹違いの兄弟であるため、民法900条4号但書(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする)によって、Aの法定相続分はCの2分の1となります。

したがって、Aが3分の1、Cが3分の2となります。

父と母が既に他界している場合:Cが亡くなった場合でCに妻子がいる場合

Cが亡くなった場合、兄弟ではなく、優先順位の高い配偶者と子が相続人となります(民法900条1号、それぞれの法定相続分は2分の1)。
そのため、腹違いの兄弟の問題は生じません。

ところが、上記のケースで、もし、Cに子どもがいない場合はどうなるでしょうか?

この場合、相続人は、民法900条3号によって、「配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1」となります。

そのため、Cの妻の相続分は4分の3となります。

AとBについては、残りの4分の1をわけることになりますが、腹違いのAの法定相続分はBの2分の1です。

したがって、Aの法定相続分が12分の1Bの法定相続分が12分の2(6分の1)となります。

異母兄弟の相続の問題点

異母兄弟の相続については、特有の問題があります。

以下、解説するのでご参考にされてください。

①異母兄弟がいないかの調査が難しい

遺産分割協議は、すべての相続人との間で合意をする必要があります。

そのため、異母兄弟であっても、遺産分割協議に加わっていなければ、遺産分割協議自体が無効となってしまいます。

遺産分割協議が無効になる場合について>>

遺産分割協議が終わってから、長年月が経過した後、異母兄弟が現れて遺産分割協議の無効を主張するというケースも少なくありません。

このようなトラブルを防止するために、相続が発生したら、相続人調査を行なって、異母兄弟の有無を確認する必要があります。

ところが、相続人の調査は決して簡単ではありません。すなわち、相続人の調査は、まず、戸籍謄本を何通も取り寄せる必要があります。

新しい戸籍から古い戸籍(被相続人の出生から死亡まで)を全て調べる必要があるのです。また、戸籍については、慣れていないと見方がわからないということがあります。

したがって、専門家ではない一般の方が自分で相続人を調査すると「相続人の漏れ」が生じるおそれがあります。

相続人調査について>>

②法定相続分の算出がわかりにくい

法定相続分は、複雑な算定式によって算出します。

異母兄弟の場合は、上記のとおり、通常の法定相続分とは異なることがあるため、より一層、気をつけなければなりません。

③解決まで長期間を要する傾向がある

異母兄弟がいるケースは、親族間の対立が激化する傾向にあります。

対立が激化すると、相手に対する不信感が生じるため、遺産の範囲について争いとなることがあります。

例えば、被相続人の遺産目録を見ても、本当にすべての遺産が記載されているのか信じられなくなります。また、遺産の範囲について争いがなくても、遺産の取り分について争いとなることがあります。

法定相続分といっても、異母兄弟の場合は不当であると感じる方が多いのです。

このような特殊性から、協議での解決が難しい傾向にあります。

相続人間の協議による解決が難しい場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

遺産分割調停等の手続は、一般的に長期間を要する傾向にあります。どれくらいの期間が必要かは、相続人の数や争点の複雑性等によって異なりますが、短くて半年程度、長くなると数年かかる事案も決して少なくありません。

遺産分割調停について>>

異母兄弟がいるケースの遺産分割協議を成功させるポイント

弁護士に依頼して相続人調査を行う

遺産分割を進める前提として、相続人調査を的確に行わなければなりません。

専門家ではない一般の方がご自分で行うのは難しく、また、可能であってもかなりの時間と労力を要するでしょう。

したがって、調査を専門家に依頼することも選択肢に入れて、検討すると良いでしょう。

相続人調査により、異母きょうだいや異父きょうだいの存在が判明した場合、異母きょうだいや異父きょうだいの現在の住民票上の住所に宛てて手紙を出し、遺産分割協議の申入れをします。

当事務所で相続人・財産調査をご依頼いただけます>>

現在の住所・居所が明らかでない場合は不在者財産管理人の選任を申し立てる

異母きょうだいと無事に連絡が取れた場合は、通常の遺産分割と異なることはありません。

他方、当該異母きょうだいが所在不明の場合は、家裁に対し、その人の代わりに財産を管理する不在者財産管理人の選任申立てをすることになります。

連絡が取れない、返答がない場合はすぐ遺産分割調停を申し立てる

もし、異母きょうだいにこちらからの連絡を無視され、どうしても協議では解決できない状態になってしまった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。申立て手続についても、ご自身で進めることは難しいと考えられるため、弁護士に申立ての手続を依頼いただいたほうが安心でしょう。

まとめ

以上、異母兄弟がいるケースについて、くわしく解説しました。

遺産分割協議をスムーズに、かつ、適切に解決するためには、相続問題に対する専門知識と豊富な経験が必要となります。

そのため、相続問題に精通した弁護士へ相談することを強くお勧めします。

遺産分割協議でお困りの方は、是非、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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