弁護士ドットコムに当事務所の弁護士加藤剛毅の記事が掲載されました

相続の相談

当事務所の代表弁護士、加藤剛毅の書いた記事が弁護士ドットコムに掲載されました!

当事務所の代表弁護士、加藤剛毅は、さいたま家庭裁判所の家事調停官の経験があり、相続を中心とする家事事件の専門家として活動しております。

今回、弁護士ドットコムに掲載された記事はこちらです。

借金まみれの元夫 子どもに借金を背負わせないためには?

浪費癖が激しく、借金が非常に多かった元夫と離婚したのはよいものの、元夫が借金を遺して亡くなった場合、その借金(債務)は、相続人である子どもが相続してしまうことになってしまいます。しかも、元夫と音信不通になっているために、相続放棄の申述期間である死後3か月が経ってから初めて死亡したことを知ることになるおそれもあります。

その場合の解決策等について、当事務所の弁護士加藤剛毅が解説しております。

ぜひご参考までに、ご覧ください。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

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