遺言無効について
遺言の有効性が争われるケース
遺言の有効性が争われる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。
たとえば、あるAさんのお父さんBさんは、晩年、寝たきり状態となり病院に5年間ほど入院していましたが、ある年、病院で亡くなりました。Aさんが、Bさんのお通夜に参列すると、そこにはAさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAの兄Cさんが来ていました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さんに遺言を書いてもらっている」と言って、遺言書を渡しました。Aさんが、渡された遺言書を見ると、そこには「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。
あなたがAさんの立場だったら、どうされますか?
遺言の有効性が争われる場面では、このようなケースが多くあります。
そこで、このような場合にAさんとしては、どのような対処をすることができるのかについてご説明いたします。
遺言の無効主張
主張方法
弁護士に依頼するメリット
遺言の無効主張
親戚で不幸があった後、想定外の遺言が出てきたような場合、その遺言が無効であると主張することが考えられます。
その主張の内容は、遺言の種類に応じて異なります。
自筆証書遺言の場合
公正証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文(財産目録を除く)、日付および氏名を自筆し、押印することで作成することができる遺言です。
この自筆証書遺言は、遺言の中で最も簡単に作ることができ、それだけに最もよく使われる遺言でもあります。
しかし、作成が簡単な一方、紛失・偽造・変造の危険があったり、内容が不明確だったりするという理由で遺言の有効性が争われやすい遺言でもあります。
このような自筆証書遺言では、次のような観点から遺言が無効であると主張することが多くあります。
遺言の法律上の決まりに反していると主張する
自筆証書遺言は、作るのが簡単とはいえ、遺言者が、その全文(財産目録を除く)、日付および氏名を自筆・押印する必要があるなど一定の法律上の決まりがあります。このような決まりを守っていないと、それが理由で遺言が無効とされることがあります。
たとえば、パソコンで全文を作成した遺言を印刷し、そこに署名押印したとしても、これは財産目録以外の部分も自筆されていないことになるので、無効となります。また、高齢者が遺言を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらい書くという場合もあります。しかし、最高裁は、このような方法によって作成された自筆証書遺言につき、無効となる場合があるとしています。
したがって、もし、遺言がこのような形式的要件を満たしていなければ、これを理由に遺言が無効であると主張することが考えられます。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、遺言の決まりを守れているかを検討し、遺言の有効性を判断します。逆に、遺言を作成する場合は、弁護士が、遺言の決まりが守れているかをチェックいたしますので、後で無効とされるリスクをなくすことができます。
遺言能力がなかったと主張する
遺言能力とは、遺言を有効にすることができる資格をいいます。
原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があります(民法961条)。しかし、自分の遺言の意味(誰が何の財産を取得するか等)を理解することができないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となります。
たとえば、亡くなった方(被相続人)が、遺言を作成した頃、認知症であった等、遺言の意味を理解していたか疑わしいような事情がある場合、遺言作成時に遺言能力がなかったため、遺言は無効であると主張することが考えられます。
実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断によるため、生前に認知症だと診断されていても遺言能力が認められる場合もありますし、逆に認知症と診断されていなくても遺言能力が認められない場合もあります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、医師による診断だけなく、生前の被相続人の様子、遺言の内容等の様々な事情を収集・分析し、遺言能力の有無を争うことができるかを判断いたします。
偽造遺言であると主張する
遺言が、偽造、すなわち遺言者以外の他人によって作成されたものであると主張する場合もあります。
たとえば、出てきた遺言書の文字が被相続人(亡くなった方)の他の文書の文字と異なる場合や、生前疎遠だった親戚に全て相続させる等、遺言の内容が不自然である場合に遺言の偽造が考えられます。
遺言が偽造か否かは、筆跡鑑定すれば良いと思われるかもしれませんが、裁判では必ずしも筆跡鑑定のみで決まるわけではなく、遺言の内容等の様々な事情を考慮した上で偽造の有無が判断されます。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、筆跡や遺言の内容等の事情を収集・分析し、偽造遺言であるとされる見込みがあるかを判断いたします。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証人という公務員が、適法かつ有効に遺言がなされたことを証明する公正証書という文書によってなされる遺言です。公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会いの下、公証人という公務員の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人は遺言者の意思を文書にまとめ、遺言とします。
このように作成された公正証書遺言は、公証人が介在することから、遺言が無効とされることはほとんどありません。しかし、次のような場合は、公正証書遺言が無効とされる可能性もあります。
遺言能力が否定される場合
自筆証書遺言と同じで、遺言者が、遺言する時に、遺言の意味を理解できる能力がなかった場合、公正証書遺言であっても無効となります。
もちろん、公証人は、遺言者が、遺言の意味を理解できているか確かめながら遺言を作成するため、自筆証書遺言に比べ、遺言する時に遺言能力がなかったと判断されることはほとんどありません。しかし、公証人の確認が不十分であった場合等は、遺言能力がなかったと判断される場合もありえます。
弁護士に依頼した場合、弁護士は、公正証書遺言を作った時、遺言者は遺言の意味を理解できる状態だったのか、公証人はどのようにして遺言者の遺言能力を確かめたのか、公証人のした確認は十分といえるのかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みの有無を判断いたします。
口授が行われなかった場合
口授とは、遺言者が、公証人に対し、遺言の内容を口で伝えることをいいます。このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけであったり、「はい」という返事をしていただけと認められる場合は、適法な口授がなかったものとして公正証書遺言が無効とされる可能性があります。
弁護士に依頼した場合は、適法な口授がなされたかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みがあるかを判断いたします。
遺言の有効性が認められてしまったら
たとえば、Bさんが亡くなったとして、Bさんには、A、Cという子供がいたとします(Bさんの奥さんは既に亡くなっていたとします)。Bさんが亡くなった後、「全財産をCに相続させる」という遺言が見つかりました。Aさんは、遺言の有効性についても検討したものの、遺言が無効とされる見込みがないことがわかりました。
このような場合、Aさんは、一切財産を相続することができないのでしょうか。答えはノーです。
法律は、兄弟姉妹以外の相続人に、どのような遺言がされたとしても最低限もらえる取り分として遺留分を認めています。では、その遺留分の額はというと、原則として法律上本来もらえるはずの相続分の半分となります。(※)
たとえば、上記の具体例でBの財産が8000万円だったとすると、Aさんが、法律上本来もらえるはずの相続分は1/2なので、その半分の1/4にあたる2000万円が遺留分となります。したがって、遺言の内容がどのようなものであっても、Aさんは、最低でも2000万円については相続できることとなります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、まず遺言の有効性を争えないか検討いたします。その上で遺言が無効であると主張できない場合は、遺留分を計算し、最低でも遺留分について相続を受けたことを主張いたします。
(※)相続される方が直系尊属(亡くなった方の父母やそれより上の親族のことです)のみの場合は、本来もらえる相続分の1/3となります。
主張方法
では、遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。もちろん、話し合いによる遺産分割協議ということも考えられますが、話し合いでまとまらない場合には、法的な手続として遺産分割調停と民事訴訟が考えられます。
遺産分割調停
まずは、遺産分割調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所が介入して行う話し合いです。
当事者同士の話し合いで解決しなかったことでも、裁判官が、双方の意見を聞き、遺言の有効性について裁判所の意見を述べることによって、訴訟によらずに話し合いで解決する可能性があります。
民事訴訟
遺産分割調停によっても、解決に至らなかった場合、いよいよ訴訟となります。具体的には、まさに遺言が無効か否かについて判決をもらう遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うこともできますが、専門的な知識や経験に基づく戦略性が要求されることとなりますので、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。
弁護士であれば、依頼者様のお話をよく聞いた上で、その内容をまとめ、効果的に裁判官に伝えることが可能です。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。