相続手続でお困りの方へ
相続が発生したらまずは相続の流れを把握しましょう
ご家族やご親族が亡くなり、相続でお困りの方で、「実際、相続手続ってどんな流れなの?」と疑問をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。
最初に相続の流れについて知りたい方は、「相続の流れ」をご覧ください。
相続手続について
相続人・財産調査
遺産分割協議書の作成
相続手続代行
遺言執行代理
相続手続を始める前に
相続が発生したら、まずは「相続人・財産調査」を実施する必要があります。
なぜなら、相続財産の分け方を決める「遺産分割」を進めるために、
・誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
を最初にきちんと調べる必要があります。
相続人調査について
遺産分割を進めるにあたって、戸籍を集め、故人の相続人を把握することは、面識のない相続人との不用意なトラブルを回避するために重要となります。
相続財産調査について
相続や遺産分割をする大前提として「故人が遺した財産(=相続財産)」に何があるのか、どのくらいあるのか、をはっきりさせないと、相続人の間で分けることができません。また、その財産自体の評価額のずれや相続したくない借金などの存在を発端とした相続トラブルのリスクがあります。そのため、相続財産をしっかり調査する必要があります。
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遺言が見つかった場合
もし、故人が生前に遺言書を作成しており、死後に遺言書が見つかった場合は、対応が変わります。
〇自筆証書遺言の場合
故人が手書きで書いた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に「遺言書の検認」をしてもらう必要があります。
検認の手続を進めてから、遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。
〇公正証書遺言の場合
公証役場で作成した公正証書遺言の場合は、「遺言書の検認」は不要です。すぐに遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。
遺産分割協議書の作成
相続人・財産調査を実施することで、相続人間で相続財産の分け方を決める「遺産分割」を実施することができます。
相続人間で相続財産の分け方を決める話し合いのことを「遺産分割協議」といい、その話し合いで決まったことをまとめて記載した文書のことを「遺産分割協議書」と言います。
この「遺産分割協議書」がないと、故人の銀行口座にある預貯金口座の解約・名義変更や故人が所有している不動産の名義変更などができません。
遺産分割協議書について、当ウェブサイトでも作成方法を解説しております。ひな型(フォーマット)のダウンロードも可能となっております。
また、相続人間で遺産分割協議を進めていく中で、どうしても話し合いに行き詰ってしまう、一部の相続人が相続財産の分け方に対して不満を言っているなど、困っている場合は弁護士にご相談いただくことで早期に解決に進む場合があります。
いずれにしても相続手続を進めるためには、「遺産分割協議書」の作成が必須となります。
相続手続
「遺産分割協議書」の作成が完了すると、相続手続を進めることになります。
相続手続にはたくさんの種類がありますが、代表的なものをとりあげると「不動産の名義変更」「預貯金の名義変更・解約」「遺産分割協議書に従って相続財産を配分」などがあります。
遺言執行
遺言が見つかり、遺言自体が有効と認められた場合は、遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。これを「遺言執行」といいます。
「遺言執行」は、ご自身で進めるのが大変な作業となります。そのため、弁護士などに代行を依頼すると、面倒な作業から解放されるだけでなく、確実に実行することが可能となります。
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武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。