相続でよくある「相続人の配偶者」とのトラブルについて

相続に関するトラブルのなかで、意外と多いのが相続人の配偶者とのトラブルです。

「夫が長男だから一番多くもらうべき」
「うちの妻は仕事をやりくりしながら親の世話をずっとしていたのだから、その分財産を多くもらうべき」

など相続人ではない相続人の配偶者が登場し、必要以上に口出しをすることによって、相続争いを激化させてしまうことがあります。

そもそも相続人ではない第三者が遺産分割協議に口出しをする権利はあるのでしょうか?

また、トラブルになってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

そこで、本記事では、「相続人の配偶者が介入することによる相続トラブル」について、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

・他の相続人の配偶者が寄与分を主張している
・他の相続人の配偶者が遺産分割協議に口出しをしてきて困っている

実際、相続時に相続人の配偶者が介入することで揉めてしまうケースが多々見受けられます。上記のような状況が発生した場合、どう対応すべきでしょうか。当事務所の弁護士より、その対応方法を解説いたします。

相続人の配偶者が寄与分を主張した場合

民法に則ると、相続財産をもらい受ける権利はあくまで相続人にあるのであって、相続人の配偶者は法定相続人ではありません。

しかし、配偶者の相続の際に自分の家計にお金が入るということになりますから、権利を強引に主張することによって財産が少しでも多く得られるとなれば、みんなで話し合って円満に分け合うという気持ちより、その財産に対する執着心の方が勝るということも十分あり得るわけです。

特に、代表的なものが「相続人の親の介護」、相続人又はその配偶者が親の介護をする場合などです。この場合、相続権を有しない配偶者自身は相続人の「寄与分」を主張することはできませんので、「家族のためにきちんと寄与分を主張してほしい」というプレッシャーを相続人である夫や妻に与えることになるのです。

なお、相続人の配偶者(例えば妻が夫の親の介護をしたケース)が故人を介護した場合は、何もしなかった相続人に比べて自分の苦労や貢献度がより大きいため、「相続人(である配偶者)以上に相続人」の気持ちになってしまい、寄与分を主張するケースも少なくありません。

この点、これまでは、寄与分を受け取ることができるのは法定相続人に限られていました。

しかし、相続法(民法の一部)の改正で「特別寄与料」という制度が新設され、相続人でない人(相続人の配偶者等)にも他の相続人に対して「特別寄与料」というお金を請求することが認められるようになりました。

ただ、「特別寄与料」は自動的に受け取れるわけではなく、「特別の寄与」をした親族が、他の相続人に請求する必要があります。なお、内縁の配偶者(事実婚)は、法律上の配偶者ではありませんので、特別寄与料の請求はできません。

特別寄与料については下記の文章をご参照ください。

介護の寄与分を認めてもらうための証拠とはどのようなもの?>>

他の相続人の配偶者が遺産分割協議に口出しをする場合

ただでさえ共同相続人の個々の事情によって話がまとまりづらい遺産分割協議の場で、他の相続人の配偶者も遺産分割協議に口を出し始めると、話がどんどん複雑になってしまいます。話し合いの現場にいなくても、他の相続人が自身の家庭に戻ったときに配偶者があれやこれやと口出しすれば、それは相続人の考えや態度に影響してきますから、結局は遺産分割協議に影響してくるということになります。

そこで、他の相続人の配偶者が必要以上に介入して遺産分割協議が進まなくなってしまったような場合には、遺産分割の当事者である相続人以外の第三者の関与を排除する必要がありますが、そのためには、弁護士に相談・依頼して、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることをお勧めいたします。

というのは、家庭裁判所の調停室(や待合室)には、当事者である相続人自身とその代理人である弁護士しか入ることができないので、第三者の介入を排除することができるからです。

相続争いを未然に防ぐためにすべきこと

(1)遺言書を作成しましょう

遺産をめぐる相続争いを予防するために最も簡単で効果的なのは、誤解を恐れずに言えば、公正証書遺言の作成であると言っても過言ではありません遺言書を作成しておけば、遺言者自身の意思で、誰に、どの財産を相続させるかを決めることができます。

また、遺言書を作っておけば、世話になった友人や親類、息子の妻など、相続人ではない第三者にも遺産を遺すことができます。

ご自身の死後にできるだけ揉め事が発生しないように、事前に専門家に相談することをお勧めいたします。

(2) 他の相続人の配偶者等、相続人以外の第三者を排除した上で遺産分割協議を進めましょう
前述のとおり、他の相続人の配偶者等の第三者が必要以上に介入して遺産分割協議が進まなくなってしまった場合は、当事者以外の第三者の介入を排除するため、弁護士に相談・依頼をして、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることを検討しましょう。

当事務所のサポートについて

相続人同士で話し合いがまとまりそうであったとしても、考えの違う他の相続人の配偶者等が必要以上に介入してくれば、トラブルに発展する可能性があるでしょう。当事務所では、相続トラブルを解決するために弁護士が最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続のご相談については、初回60分まで無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺言書作成サポート

弁護士は、日頃からさまざまな相続に関するご相談を受けております。

弁護士に相談すると、どのような文言を遺言書に記載すればよいか、どのように記載すればトラブルが起きないか、など相談者のご希望どおりの遺言書を作成することができます。

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遺産分割サポート

相続人間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼調停や審判に発展してしまう場合の代理人の依頼を、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の相続に強い弁護士がお引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

弁護士への相続のご相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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