介護の寄与分を認めてもらうための証拠とはどのようなもの?
在宅介護を行う状況が増えている中、長年介護にあたってきた方がいれば、相続の場面で、「介護に従事したことを考慮してほしい」と思うのは当然のことです。
たとえばあなたの父親が他界して相続が発生したとき、本来は相続権がないあなたの妻が長年にわたり父親の介護をしていたとしたら、相続において寄与分が認められる可能性があるかもしれません。具体的に、介護などが相続においてどのように影響するか、解説します。
寄与分とは?
相続法には「寄与分」という制度が存在します。被相続人(死亡した方)の財産の維持または増加について特別の貢献(寄与)をした相続人がある場合に、その貢献を相続に反映させることで、相続人の間の公平を図ろうとするものです。
そもそも「寄与」という言葉には、役に立つこと、貢献することなどの意味があります。つまり、寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に寄与した事実があるのに、それを無視して法定相続分どおりの相続を認めることは、実質的には不公平であるため、相続人間の公平を図るために設けられた制度です。
Contents
寄与分が認められるケースとは?
寄与分を認められた相続人は、それ以外の相続人よりも、相続の取り分を多く主張することができます。そのため、寄与分を主張する際は、相続人の財産の維持または増加に対する「特別の寄与(貢献)」の有無が問われます。
寄与分が認められている代表的なケースは以下の5つです。
①家事従事型
②金銭など出資型
③療養看護型
④扶養型
⑤財産管理型
あなたの妻があなたの父親の介護で寄与した場合は、③療養看護型となるでしょう。療養看護型とは、相続人が被相続人の療養看護を行なってきたケースです。このことにより、付き添い看護の費用が節約でき、相続財産の維持に貢献したと認められる場合があります。
また、あなたの弟に養子がいて、あなたの父親の事業に対して金銭的な援助をしていたような場合は、②金銭出資型の寄与分が認められる場合があります。
いずれにしても、寄与分が認められるためには、継続的、専従的に被相続人の財産の維持または増加に貢献したと認められる事実があったという証拠が必要となります。
寄与分が認められる相続人は?
まずは相続できる順位から確かめていきます。
第一順位の法定相続人は子です。なお、配偶者は常に法定相続人となります。子どもが被相続人よりも前に死亡しているが、孫がいるときは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」することができます。
第二順位の法定相続人は親です。
それから第三順位の法定相続人は兄弟姉妹という順番になります。
長男の嫁は法定相続人ではないため、たとえば、義理の両親と同居して献身的に面倒を見てきたとしても、義理の両親が亡くなったときに遺産相続をするのは、子である夫と義理の両親とほとんど交流がなかった夫の兄弟ということになり、長男の嫁の貢献が全く考慮されない可能性があるのです。
しかし、寄与分として考慮してもらう方法が全くないというわけではありません。民法では、寄与分が認められる要件として以下の3つを挙げています。(民法904条の2)
• 共同相続人による寄与行為であること
• 寄与行為が特別の寄与であること
• 被相続人の財産の維持または増加があり、寄与行為との間に因果関係があること
この共同相続人による寄与行為であることから、たとえば同居の長男の妻が長年献身的に被相続人を介護していた場合などには、長男の寄与分としてその貢献度が認められることがあります。
どれくらいの寄与分がもらえるの?
もしも、寄与分が認められた場合の相続分は、次のようにして計算します。
寄与分が認められた場合の具体的相続分は?
ここで寄与分が認められた場合の具体的相続分について説明しましょう。まず、相続財産の総額から寄与分を差し引きます。
相続財産の総額-寄与分=みなし相続財産
この寄与分を差し引いた部分(みなし相続財産)をもとに遺産分割します。
みなし相続財産×法定相続分=各人の一応の相続分
そして、寄与した相続人の一応の相続分に寄与分を足します。
その結果、各人の相続分+寄与分=寄与した相続人の具体的相続分となります。
それが寄与分を考慮した相続分配です。
ただ、特別受益や寄与分(特に寄与分)については、調停や審判という法的手続の中で認められるための要件が非常に難しいものとなっています。これらの主張を検討されている方は、相続問題の精通した経験豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。
相続法の改正で寄与分はどうなる?
残念ながら現行民法においては、寄与分が認められるのは相続人による行為に限られています。
相続人でない第三者によって相続財産の維持や増加が行われたような場合には、その第三者が相続によって財産を取得することは認められないことになります(遺言などがない場合)。
いかに献身的に介護を行なっていたとしても、長男の嫁のような相続人ではない親族は相続によって財産を取得することができないのです。これは大変不公平だとする声が多い現状がありました。
しかし、今般の相続法の改正により、被相続人の相続人ではない親族の寄与について、相続人に対して特別寄与料の請求を認める「特別寄与料の請求権」の制度が創設されました。
これまでも寄与分として請求することはできましたが、民法904条の2第1項で「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別な寄与をした」場合に限定され、しかもその寄与の主体は相続人でした。
それが、今回の相続法の改正により、相続人以外の親族にも、被相続人への貢献を考慮してもらえる余地が出てきたのです。
なお、この点に関する相続法の施行日は2019年7月1日ですので、既に施行されています。新設された特別寄与料を請求する際は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
寄与分を主張する際の手順と必要な証拠は?
寄与分を主張するためには、自分が特別な貢献をしたことを示す証拠を用意しておく必要があります。どのような証拠を用意しておけばいいのかを解説していきましょう。
寄与分を主張する際の証拠となるもの
寄与分を主張する際は、原則として証拠が求められます。あらかじめそろえておく必要があるでしょう。
被相続人の事業に関して労務を提供した場合は、働いていたことを示すもの
被相続人の事業所での勤怠履歴(タイムカードの記録など)が証拠となるでしょう。
金銭出資など財産上の給付をした場合は、金銭のやりとりを示すもの
通帳の写しや、ATMの取引明細書等が証拠となります。カードの使用履歴も証拠になるので、明細を取っておいてください。また、被相続人の領収書など受領の確認文書も証拠となりえます。
被相続人の療養看護をした場合は看護していたことを示すもの
たとえば被相続人の診断書・カルテなどが証拠になるでしょう。また、要介護認定を受けたことを示す書類も証拠となります。それに意外かもしれませんが、介護日記も立派な証拠です。
寄与分を主張する場合の手続
まずは相続人の方たちと話し合いをすることになるでしょう。それで決着がつかなければ、調停や審判に移っていきます。
調停では、調停委員(最高裁判所が任命した専門的な知識や経験をもつ市民)が、寄与分を主張する相続人とその他の相続人から主張を聞き取り、合意に向けた話し合いが行われます。これを「寄与分を定める処分調停」といいます(家事事件手続法244条、別表第2第14の項)。これは、共同相続人であれば誰でも申し立てることができます。
任意の話し合いや調停で話がまとまらなかった場合や、そもそも協議ができない場合は、裁判所に寄与分を決めてもらうことになるでしょう。これが「寄与分を定める処分審判」です(民法904条の2第2項、家事事件手続法39条、別表第2第14の項)。
審判では、その方が被相続人をサポートした時期、方法、程度及び財産の額などを考慮して、寄与分が認められるか否かを判断します。
もし認められれば、今度はどの程度認められるのかという範囲を裁判所が判断することになります。
この際に上の段で述べたような証拠があれば、主張が認められやすくなります。上記以外にも証拠になりそうなものは、弁護士のアドバイスを受けて集めておくことをお勧めします。今まで証拠を保管していなくても、できることがあるかもしれません。今から証拠を集めるにしても、効率のいい方法を教えてもらえるでしょう。
証拠を早めに集めておくべき理由
寄与分に関する審判の申立てができるのは、寄与分を主張する者だけなので、その者が審判の申立てをしない限り、手続は進行しませ
ん。多くの場合、裁判所は1か月を下らない期間を定めて、その期間内に寄与分の審判の申立てを行うよう命ずることができます。
また、期間経過後に寄与分の審判の申立てがなされても却下することができるとされています(家事事件手続法193条1項、2項)。
裁判所が期間を定めなかった場合でも、時機に遅れて寄与分の審判の申立てを行なった場合は、これを却下することができます(同法同条3項)。
つまり、寄与分の主張をする場合は、早急に進めなければならないということです。
遺産分割協議が始まる前に、寄与分の主張に必要な証拠資料はできるかぎり多く集めておく必要があります。
弁護士を関与させるメリット
以上のことを踏まえた上で、介護に尽力したあなたの妻の話に戻りましょう。法律的には現状、相続権がないので、何も対処をしていないと、長年介護した姑や舅の遺産から、何も得ることができません。
しかし、弁護士に相談することで、さまざまな知恵をアドバイスしてもらうことができます。たとえば、弁護士は、長男の妻に財産を渡すための遺言書の作り方や、養子縁組、生前贈与などをうまく組み合わせる方法をアドバイスすることができます。
証拠の不十分さなどから、寄与分を主張する相続人とそうでない相続人とでは、介護に対する認識の乖離が大きすぎて、話し合いがまとまらない傾向が多々あります。被相続人に対する寄与分を主張したい場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
まとめ
寄与分を巡っては相続人同士で争いになることが多く、家庭裁判所の調停や審判手続で解決が図られることも少なくありません。特に、療養看護や扶養など金銭以外の貢献での寄与分は、証拠をかなりそろえなければ証明が難しいでしょう。
長男の妻など、相続人ではない親族の貢献に報いてほしいと願う方は、できるだけ早いタイミングで当事務所にご相談ください。
相続開始前であれば、税の専門家である税理士などとも連携した生前対策をアドバイスしますし、相続開始後であれば、調停や審判手続における寄与分や特別寄与料の主張・立証に最善を尽くします。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
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-
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
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