相続でよくある「先妻の子と後妻との相続トラブル」について

家族相続に伴って生じる問題には様々なものがあります。中でも離婚した両親が再婚していた場合は、先妻の子と後妻及びその子どもたちの感情的な問題が絡むため、遺産分割協議は非常に複雑かつ困難になる可能性があります。

「父が一生懸命築いた財産を後妻に半分も取られるのは許せない」
「先妻の子どもに渡す気はなく、妻として尽くした自分が全財産をもらいたい」

など「先妻の子と後妻」は、相続トラブルが起こりやすい間柄です。

そこで、本記事では、「相続人の先妻の子と後妻との相続トラブル」について、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

・後妻とは疎遠でほとんど話したこともないので、まともな協議ができない
・夫の遺言があるが、先妻の子ともめたくないので、代わりに遺言の執行をしてほしい

自身の相続が発生した場合に配偶者(後妻)に相続させた財産を将来的には配偶者(後妻)と血のつながっていない先妻との子どもに引き継いでほしいと考えると、ますます難しい問題となってしまいます。

そこで、再婚した後妻と、先妻との間で生まれた子どもの相続関係はどのようになるのか、当事務所の弁護士より解説いたします。

後妻がいる場合の相続は何が問題となるのか

先妻や先夫と離婚した後に再婚したとき、夫婦は離婚により完全な他人となるため、先夫や先妻には相続権はありません。

しかし、元配偶者との間に生まれた子どもは当然相続人となります。

配偶者と子どもだけの相続であっても、それが後妻と先妻との間の子どもの場合、遺産分割をめぐって争いとなることは珍しくありません。

遺言では二次相続以後の財産の行方を指定できない

遺言は、本人の財産を誰に残すかを決めておくものですが、「自分が亡くなったら妻(後妻)に全財産を相続させる。その後、妻(後妻)が亡くなったときは、自宅を(先妻との)子に相続させる。」と遺言書に書いておくことはできません。なぜなら、遺言によって財産を誰に引き継がせるかを決めるのはその財産の所有者であり、いったん、遺言により財産を相続した妻(後妻)がその相続した財産をどうするかは、妻(後妻)自身の意思によって自由に決められるからです。

特定の財産について、その取得者を連続して遺言で定めておくことを「後継ぎ遺贈」といいます。この後継ぎ遺贈は、現在の民法で定められた制度ではないため実現できないといわれています。

上記のような内容を実現するためには、民事信託(家族信託)を利用するか、民法改正で新設された「配偶者居住権」の制度を利用する方法があります。

後妻の生活を守りつつ、先妻との子と後妻との争いを避けるために

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならないため、後妻と先妻の子全員が参加して話し合いをしなければなりませんが、そもそも、疎遠で話し合いができない場合も多く、また、話し合いができたとしても、感情的な問題もあり、トラブルになる可能性が高くなります。

このように双方に複雑な事情や感情的な問題があるため、遺産分割に際しては、より慎重に行う必要があるのです。

 

 

遺言書を作成しておく

遺産をめぐる相続争いを予防するために最も簡単で効果的なのは、遺言書の作成であると言えるかもしれません。遺言であれば、遺言者自身の意思で、誰に何を相続させるかを決めることができます。

できるだけ揉め事やその後の問題が発生しないように事前に起こり得る可能性があることは潰しておくことが重要ですので、生前対策について、専門家に相談することをお勧めいたします。弁護士であれば、法律的に間違いがなく、かつ紛争を未然に防ぐ適切な内容の遺言書を作成するお手伝いができます。

遺言書があっても安心できない!先妻との子には「遺留分」がある!

遺言書がある場合には、法定相続よりも遺言書に記載されている内容が優先されることになりますが、先妻の子には、「遺留分」があります。

「遺留分」とは、相続人の生活保障等のために最低限の取り分を確保する制度であり、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められる相続財産における一定の割合のことです。

ですから、全ての財産を再婚後の後妻やその子に相続させるという内容の遺言書を書いたとしても、先妻との子が遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。

そのため、遺留分の侵害額請求をされても構わないのか、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成するのか、あらかじめ決めておく必要があるでしょう。

なお、遺言書にこのような遺言の内容となった理由を書いておくと、後々のトラブルの防止に役立つ可能性はあります(遺言の「付言事項」と呼ばれます)。遺言の付言事項で、残される相続人に対してご自身のメッセージを伝えることも、場合によっては有効である可能性もあります。

後妻や後妻との間の子に財産を贈与しておく

相続というのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で保有している財産を誰が引き継ぐかという問題です。そのため、亡くなる前に財産を他の方に贈与していれば、亡くなった時点では被相続人のものではないため、相続の対象から外れることになります。

ただし、後妻や子どもへ生前贈与をした場合には、「特別受益」として遺産への「持戻し」の対象になる可能性が非常に高くなりますので、注意が必要です。

特別受益が問題になる場合>>

第三者への遺贈や死因贈与をしておく

遺贈や死因贈与などによって、全ての相続財産を相続人ではない第三者に取得させると、相続できる相続財産がなくなるため、相続させたくない相続人に相続財産が渡らないようにすることが可能となります。

ただし、この方法は、相続させたくない相続人が配偶者や子などの場合には、最低限の取り分である遺留分の問題があるため、注意する必要があります。

相続人を「廃除」して相続させない

どうしても相続させたくない相続人がいる場合の究極の方法は、「廃除」の制度を利用することです。

「廃除」とは、相続財産を承継させたくない相続人の相続権を奪ってしまう制度のことをいいます。「廃除」は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法であるため、推定相続人が以下のような条件を満たしていなければ利用することができません。

1:被相続人に対して一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
2:著しい非行があったとき

このような要件を満たす推定相続人がいるケースであれば、相続権の廃除が認められる可能性もあります。ここでの推定相続人の行為は、単に犯罪を犯したという程度ではなく、被相続人の財産・精神などに害を及ぼす行為でなければなりません。

相続権の廃除を行うには、生前に、家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行う方法(生前廃除)と、遺言によって書き残しておき、自らの死後に遺言執行者によって家庭裁判所に廃除の審判の申立てを行なってもらう方法(遺言廃除)があります。申立てによって家庭裁判所で審判が行われ、相続権の廃除が認められるか否かの判断が言い渡されることになります。そのため、被相続人が廃除を希望したからといって、必ずしも実現するものではありませんし、実際に廃除が認められるのは非常にハードルが高いとされています(統計によれば、裁判所により廃除が認められるのは、2割程度とされています)。

当事務所のサポートについて

先妻との子どもと後妻のどちらにも相続権がありますが、感情的な問題もあり、日頃あまり付き合いのない場合、代理人を通して話し合いを進めた方がよいこともあります。当事務所では、相続トラブルを解決するために弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続のご相談については、初回60分まで無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺言書作成サポート

弁護士は、日頃からさまざまな遺産相続についての相談を受けております。弁護士に相談すると、どのような文言を遺言書に記載すればいいか、どのように記載すればトラブルが起きないか、など相談者のご希望通りの遺言書を作成することができます。

また、どのように遺産を分割すべきかといったことについてもアドバイスいたしますし、実際にトラブルが起こった後でも、最もスムーズな解決方法を提案いたします。

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遺産分割サポート

相続人間の遺産分割について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割において、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼調停や審判に発展してしまう場合の代理人の依頼を、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の相続に強い弁護士がお引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

弁護士への相続のご相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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