財産の使い込み
使い込みが問題となる事案について
相続のご相談でとりわけ多いのは,「被相続人の預金が生前に他の相続人に使い込まれていた」というご相談です。
亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が,無断で被相続人の預金の引き出しを行い,これを自分のために使い込んでいたことが発覚したというのが典型です。
預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか
相続財産である預金が,被相続人の生前に相続人の一人によって引き出されていることは,非常によく見られます。
相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば,相続人は引き出しを行った人に対し,不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
少し難しい話になりますが,厳密にいうと,引き出しを行った人に対する被相続人の請求権を相続人が相続するのです。
預貯金の使い込みに対する返還請求の手続選択
それでは,相続人が返還請求をするには,どのような手続を取ればよいのでしょうか。
まずは相手方と交渉を行うことが考えられます。相手方に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。
相手方が説明をしない場合、不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして請求を行うことになります。
交渉で話がまとまらない場合,または交渉により進めるのがふさわしくないと考えられる場合には,裁判所に訴訟を提起することを検討します。この訴訟は,本来的には地方裁判所で扱われることになります。
ただし,「本来的には」と記載した通り,家庭裁判所における遺産分割調停で,使い込みの問題を一切取り扱えないというわけではありません。
使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には,あえて訴訟を提起せずに,遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。
交渉をしてみるのか,訴訟の提起を行う必要があるのか,調停内での解決を図るのかについて,相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
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どのような資料が必要か
使い込みが疑われ,裁判による解決を図ることとした場合,引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう,また使い込みの金額を確定するため,証拠となる資料を集める必要があります。
それでは,どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。
使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等
まずは,使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して,いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。通帳を手に入れられない場合には,その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。
もう一つ,取り寄せると有益なことが多いのは,窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため,誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは,大変有益な資料となります。
被相続人の医療記録
通帳や取引履歴から,多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても,それが被相続人本人によって,または被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には,「使い込み」があったと認めてもらうことができません。
つまり,使い込みに対する返還請求が認められるためには,引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。
この点については,引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか,身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。
これらを確認するのに有益なのが,被相続人が入院していた医療機関の医療記録,入所していた施設の介護記録等です。
もしこれらの記録に,引き出しがなされた当時,被相続人が外出できる身体状況になかったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。また,被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。
使い込みが疑われる事案は,お手持ちの証拠で立証ができているのか,どのような証拠を収集することができるのかといった点において,またいかなる手続を選択すべきかという点において,法的に難しい判断を迫られることになります。経験に基づき適切なアドバイスをすることができますので,一度当事務所までご相談ください。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。