相続Q&A

遺産分割協議書を偽造するとどうなる?

相続人のうちの1人が遺産分割協議書を偽造した場合、それは犯罪行為です。 犯罪ですから、遺産分割協議書を偽造した人には次のような厳しいペナルティがあります。 遺産分割協議書の偽造は刑法で罰せられる?懲役刑の可能性も? 遺産分割協議書は、相続人間の「契約書」というべきものです。一般私人間の契約書は法的には「私文書」にあたり、遺産分割協議書の偽造(他人の署名を勝手に記載すること)をした 続きを読む >>

遺言書でトラブルを避けるために注意すべき点は?

生前、遺言書を書いておけば遺産分割での争いを避けられます。相続人は遺言書に従って遺産を分けられるからです。 とはいえ、遺言書の内容によっては、かえってトラブルを招くこともあります。親族・兄弟の間のトラブルを防止するため、遺言書を作成する際にの注意点をまとめてみました。 相続でよくある「兄弟姉妹」の相続トラブルについて>> 異母・異父兄弟姉妹の相続トラブルについて>> 「全ての」や「一切 続きを読む >>

相続人が行方不明の場合はどうすればいいか?

ケース①-行方不明の相続人が所在調査で判明した場合 相続人のうちの誰かが行方不明の場合は遺産分割協議が進められませんので、相続人の所在調査をすることになります。 私が実際に受任した案件では、行方不明の相続人は薬物犯罪で実刑判決を受け、全国のどこかの刑務所にて服役中とのことでした。 このため、私は、「弁護士法に基づく照会制度」を利用し、弁護士会を通じて法務省の担当部署に照会した 続きを読む >>

遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいる場合の対処法は?

遺産分割協議で遺産の分け方を決めて遺産分割協議書も作成したのに、定められた内容を守らない相続人がいてトラブルになるケースがあります。 約束を守らずに遺産分割協議書の内容に従わない相続人がいれば、まずは話し合いによって解決することが望まれます。定められた内容を守らないような人であれば話し合いにも応じないかもしれませんが、そのような事情があっても遺産分割協議書の内容を一方的に撤回することはできま 続きを読む >>

財産目当てで高齢の親を「囲い込み」…親族との面会妨害はやった者勝ち?

高齢になった親の財産をめぐり、昨今、「囲い込み」と呼ばれるトラブルが増えています。 親の面倒を見ている子どもが、他の親族との面会を妨害するというものです。 これから、実際に私が受任した案件についてご紹介いたします。 兄が母親に会わせてくれない!?母親と一目会いたい… 高齢の母は兄の自宅で兄夫婦と同居しており、終末期のガンで自宅療養中だが、兄が母を囲い込んで会わせてくれない、何とか、 続きを読む >>

遺言書の書き直しは可能ですか?

遺言の書き直し(撤回)は、遺言者が生きている間はいつでも何度でも自由です。 民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。 遺言を撤回する権利は放棄することができないとも定められており、遺言の撤回の自由は強く保護されています。 遺言の書き直し(撤回)は誰ができるの?その方式は? 遺言の撤回(書き直し)は、遺言者で 続きを読む >>

遺言書の偽造が疑われる場合にはどうすればいいのでしょうか?

遺言書の偽造が疑われる場合、民事上は遺言無効確認訴訟を提起して遺言の有効性を争い、刑事上は有印私文書偽造罪及び同行使罪の罪名で所轄警察署に対し刑事告発をすることが考えられます。 それでは以下で詳しく見ていきましょう。 遺言を偽造するとどうなる? 偽造とは、作成名義を偽って新たに文書を作成することをいいます。 自筆証書遺言は、全文を自書しなければ無効となってしまいますが(なお、相続法 続きを読む >>

持戻し免除の意思表示とは何ですか?どういうケースで認められますか?

「持戻し免除の意思表示」とは? 「特別受益」を相続財産に加算しなくてよいという被相続人の意思表示です。 共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産総額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共同相続人の(一応の)相続分を算定します。 そのうえで、特別受益を受けた相続人については、上記の(一応の)相続分からその特別受益の額を控 続きを読む >>

相続財産が隠されている可能性がある場合にはどうすればいいのか?

兄が遺産を隠している可能性がある? 兄弟で父や母の遺産を相続した場合、親と同居していた長男などが親の預貯金などの遺産隠しをするケースがあります。 そのようなとき、兄は「親の遺産はこれだけだ」と言って一部の預貯金のみ開示するか、あるいは、一切開示に応じないケースなどもありますので、他の相続人は到底納得できません。 このように被相続人と同居していた相続人が遺産隠しをしたとき、他の相続人が 続きを読む >>

第三者が遺贈や死因贈与を受けた場合、相続人と遺産分割協議をする必要はあるのでしょうか?

自分が亡くなったあと、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人(法人も可能です)に財産を渡したい場合、遺言による「遺贈」という方法ですることができます(なお、相続人に対して遺贈をすることも可能ですが、相続人に対しては「遺贈」ではなく、「特定財産承継遺言」をすることが一般的です)。 また、自分が亡くなったら財産を渡したい相手と合意して「死因贈与」という契約を結ぶこともできます。 続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00