遺産分割協議書を偽造するとどうなる?
相続人のうちの1人が遺産分割協議書を偽造した場合、それは犯罪行為です。
犯罪ですから、遺産分割協議書を偽造した人には次のような厳しいペナルティがあります。
Contents
遺産分割協議書の偽造は刑法で罰せられる?懲役刑の可能性も?
遺産分割協議書は、相続人間の「契約書」というべきものです。一般私人間の契約書は法的には「私文書」にあたり、遺産分割協議書の偽造(他人の署名を勝手に記載すること)をした場合は、「私文書偽造罪」にあたる可能性があります。
この罪を犯した人は3か月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法159条)。
また、偽造した遺産分割協議書を使って法務局で不動産の登記名義の変更を行なった場合には、「公正証書原本不実記載罪」にあたる可能性があります。
この罪を犯した人は、5年以下の懲役は又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法157条)。
他の相続人に黙って遺産を独り占めしようとして偽造をすることはもちろん、未成年者や認知症の人、海外に住んでいる人等が相続人の中にいることで、遺産分割協議書を勝手に作ってしまおうと安易に考えてしまう人もいるかもしれませんが、そういった場合も、それは偽造であり、犯罪です。
このように、遺産分割協議書の偽造は刑法で罰せられる犯罪ですから、絶対にしてはいけません。
原状回復(元に戻すこと)を求められるだけでなく損害賠償を請求される!
偽造した遺産分割協議書は無効となりますので、偽造された遺産分割協議書を使って行なった相続手続も当然、無効となります。
そのため、勝手に手続をして預金を受け取ってしまったり、不動産の登記名義の変更手続をしてしまったりした場合には、原状回復(元に戻すこと)しなければなりません。
また、その際にかかった費用等について、偽造した人に損害賠償請求をすることができます。
他の相続人が遺産分割協議書を偽造していることがわかったらどうする?
遺産分割協議書を偽造することは犯罪であり、偽造された遺産分割協議書は無効です。
しかしながら、他の相続人が何もしなければ偽造した遺産分割協議書を使って相続手続を進めてしまう可能性が高いです。
このため、他の相続人が遺産分割協議書を偽造したことがわかったら、まずは話し合いで解決することをお勧めしますが、相手方が聞き入れない場合には、その遺産分割協議書が無効であることを裁判所に確認してもらうための訴訟を提起することを検討しなければならないでしょう。
裁判所への訴訟の提起をご自分ですることは難しいと思われますので、他の相続人が遺産分割協議書を偽造したことがわかったら、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
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