相続Q&A

家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

1 養子の種類 養子には、普通養子と特別養子があります。 普通養子の場合、養親と親子関係が生じると同時に、実親との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人でもあります。 一方、特別養子の場合、養親の相続人ではありますが、実親との親族関係は終了するため、実親の相続人ではなくなります。 2 親(養親)の遺産の相続について 普通養子・特別養 続きを読む >>

亡父から何十年も前に「勘当」された兄は遺産分割協議に含めなくて良いのでしょうか?

「勘当」というのは、戦前の明治憲法下には法制度として存在していましたが、現行法下の法制度にはありません。 そうしますと、たとえ父親から「勘当」されたとしても、法的には兄も相続人ですから、この兄を無視して遺産分割協議を進めることはできません。 というのは、遺産分割協議は相続人全員が合意の上で進めていく手続のため、一部の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効だからです。 遺産分割協議 続きを読む >>

腹違いの兄弟の相続はどうなる?異母兄弟の相続について

腹違いの兄弟とは 腹違いの兄弟とは、母親が異なる兄弟をいいます。 相続が発生したあとになってから、初めて異母(異父)兄弟の存在が発覚するケースがあります。 例えば、父親が昔、離婚した際、その前妻との間に幼い子ども(A)がいて、その後再婚して、2人の子ども(B、C)を授かったケースを見てみましょう。 この場合、AとBCは、母親が異なる腹違いの兄弟となります。このような事案 続きを読む >>

海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?

我が国でも例外なくグローバル化が進み、相続人の中に海外に居住する者がいることも決して珍しくありません。相続が発生した場合に、相続人が海外に居住していることも当然ありえます。日本企業が海外進出を行い、転勤で海外に住んでいる相続人等がその典型例ではないでしょうか。それでは、その相続人なしで遺産分割をしてもいいのでしょうか? このような場合であっても、被相続人の遺産分割については日本の国内法である 続きを読む >>

遺産分割協議等が無効になる場合はありますか?

遺産分割の手続としては、協議・調停・審判があります。もっとも、協議や調停は、どのような場合でも常に有効であるとは限りません。ここでは、遺産分割協議や調停が無効・取消しとなる場合はあるのかについてご説明いたします。 無効と取消し 契約などの法律行為や意思表示は、法律上「無効」となることがあります。 この法律上の無効とは、文字どおり、法律上の有効要件を満たしていないために、その法律行為等がは 続きを読む >>

介護の寄与分を認めてもらうための証拠とはどのようなもの?

在宅介護を行う状況が増えている中、長年介護にあたってきた方がいれば、相続の場面で、「介護に従事したことを考慮してほしい」と思うのは当然のことです。 たとえばあなたの父親が他界して相続が発生したとき、本来は相続権がないあなたの妻が長年にわたり父親の介護をしていたとしたら、相続において寄与分が認められる可能性があるかもしれません。具体的に、介護などが相続においてどのように影響するか、解説します。 続きを読む >>

相続人全員が相続放棄をしましたが、この場合、放棄された不動産は放置しても大丈夫でしょうか?

「相続放棄をしたのだから、相続財産に対する管理責任からも解放されるだろう。もう私には関係ない。」と安易に考えてしまう方が多いのではないでしょうか。実は、ここに大きな誤解があります。 本当は、相続放棄をしたからといって相続財産の管理責任から解放されるわけではありません。 次の管理者が現れるまでは管理を継続する必要がある 民法918条によれば、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意を 続きを読む >>

前妻の子は相続できるでしょうか?

前妻の子供の相続権 被相続人が離婚して再婚した場合、別れた妻との間に子どもがいるときは、前妻の子は遺産相続に関係してくるのでしょうか? 別れた前の妻が、親権者として子供を引き取って育てている場合に、前妻の子に相続権があるのかどうかが問題となります。 相続権の問題として、 • 再婚した妻 • 別れた妻(前妻) • 再婚した妻の子 • 前妻の子 それぞれについて、誰が相続人とな 続きを読む >>

内縁の妻は相続できますか?

結論から申しますと、内縁の妻には、内縁の夫の遺産を相続する権利はありません。 相続に関しては、民法に様々な規定が置かれています。そのなかで、相続人に関する規定もあります。 まず、被相続人と婚姻した配偶者は、常に相続人となることが定められています。そのほか、被相続人の直系卑属(子や孫など)、直系卑属がいない場合は被相続人の直系尊属(両親など)、直系尊属がいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続 続きを読む >>

大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが、今からでも遺産分割をするべきでしょうか?

結論から言いますと、遺産分割協議はいつでも行うことができ、期限はありません。 民法907条1項は、「共同相続人は・・・いつでも、その協議で、遺産分割をすることができる。」と規定しています。つまり、遺産分割手続は消滅時効にかかりません。たとえば、母親が他界し、10年経過していても、遺産分割協議は可能です。 対象外となるケースも 個々の遺産について取得時効(民法162条)が成立した場合には、 続きを読む >>

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