第三者が遺贈や死因贈与を受けた場合、相続人と遺産分割協議をする必要はあるのでしょうか?

遺贈自分が亡くなったあと、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)以外の人(法人も可能です)に財産を渡したい場合遺言による「遺贈」という方法ですることができます(なお、相続人に対して遺贈をすることも可能ですが、相続人に対しては「遺贈」ではなく、「特定財産承継遺言」をすることが一般的です)。

また、自分が亡くなったら財産を渡したい相手と合意して「死因贈与」という契約を結ぶこともできます。

遺贈や死因贈与で財産を取得する「受遺者」「受贈者」が法定相続人との間で遺産分割協議をする必要があるかどうかは、これらのどの形式によるかで異なります。

包括遺贈の場合

遺贈には大きく分けて「包括遺贈」「特定遺贈」の二種類があります。

包括遺贈とは、「全財産を〇〇に遺贈する。」(全部包括遺贈)とか「すべての相続財産の3分の1を〇〇に遺贈する。」(割合的包括遺贈)などといった指定の仕方で遺贈する方法です。

まず、「全部包括遺贈」が相続人以外の第三者になされた場合、本来の法定相続人は遺産を取得することができなくなりますので、「全部包括遺贈」の「包括受遺者」は、本来の相続人と遺産分割協議をする必要はありません。

他方、「割合的包括遺贈」が相続人以外の第三者になされた場合は、「割合的包括受遺者」は、あたかも受遺された割合の相続分を有する相続人と同様の立場で法定相続人との間で遺産分割協議をすることになります。

なお、遺贈は一方的意思表示であるため、もし、受遺者側に遺贈を受ける意思がないのであれば、これを放棄することができます。

ただし、包括遺贈の放棄は、相続人と同様、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述によって行わなくてはなりません。

特定遺贈の場合

これに対し、特定遺贈とは、「〇〇市〇〇の〇番の土地」など、具体的に特定の財産を示して遺贈する方法です。包括受遺者のように「相続人と同じ立場」になるわけではないため、遺産分割協議に参加する権利義務はありません。

なお、特定遺贈もやはり受遺者が放棄することができますが、こちらは放棄の期限について制限はなく、いつでも相続人または遺言執行者に意思表示することによって放棄することができます。

死因贈与の場合

死因贈与は「契約」ですから、「遺贈」のように一方的意思表示では足りず、生前に贈与をする側と受ける側双方の合意がされていることが必要です。

死因贈与の受贈者の権利は、あくまで「死因贈与」という「契約」に基づく権利ですから、法定相続人との遺産分割協議をする必要はありません。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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