持戻し免除の意思表示とは何ですか?どういうケースで認められますか?

「持戻し免除の意思表示」とは?

「特別受益」を相続財産に加算しなくてよいという被相続人の意思表示です。

共同相続人のなかに被相続人から特別受益を受けた人がいる場合には、原則として、この特別受益を相続財産総額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共同相続人の(一応の)相続分を算定します。

そのうえで、特別受益を受けた相続人については、上記の(一応の)相続分からその特別受益の額を控除し、残額を具体的相続分とします。

特別受益について>>
特別受益の対象とは?>>

しかしながら、「持戻し免除の意思表示」がある場合は、特別受益についての取扱いが異なってきます。

「持戻し免除の意思表示」とは、上記のように特別受益を相続財産に加算しなくてよいという被相続人の意思表示のことをいいます。

特定の相続人に対し、法定相続分のほかに特別の利益を与えることを認めるものであり、共同相続人間の公平よりも、被相続人の意思を優先させるものです。この持戻し免除の意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で認められています。

持戻し免除の意思表示は、特別の方式を必要としません。明示の意思表示、黙示の意思表示、生前行為、遺言のいずれでも可能です。持戻し免除の意思表示があると、特別受益がどうなるか、事例で説明します。

持戻し免除の意思表示の具体例

父親甲が亡くなり、相続人は長男乙と長女丙の2人で、甲の遺産額が6000万円あるケースを考えます。長男乙は甲から4000万円の生前贈与を受けましたが、甲は持戻し免除の意思表示をしています。

このケースでは、甲が持戻し免除の意思表示をしていますので、甲に遺言がなければ、乙と丙の法定相続分(=具体的相続分)は3000万円ずつです。

他方、丙の遺留分は、(6000万円+4000万円)×1/4=2500万円

遺留分の金額2500万円より長女丙の具体的相続分3000万円の方が金額が大きいので、丙の遺留分は侵害されていないことになり、長女丙は3000万円を取得することになります(※なお、遺留分を算定する際には、持戻し免除の意思表示をしていた場合であっても、特別受益の持戻し計算をすることになります)。

注)上記ケースの説明では寄与分などの他の要素は考慮していません。

持戻し免除の意思表示は書面でなくても認められることがある?

書面で明示された場合はもちろん、明示されていないケースでも認められることがあります。

このケースを黙示の持戻し免除の意思表示が認められるケースといいます。

どういうケースで黙示の持戻し免除の意思表示があると認められるかですが、贈与の内容・価額、贈与がされた動機、被相続人と受贈者である相続人及びその他の相続人との生活関係、相続人及び被相続人の職業・経済状態、他の相続人が受けた贈与の内容・価額などの事情を総合考慮して、被相続人が持戻し免除の意思を有していたか否かを、裁判所が判断します。

特に、実務において比較的多く見られるのは、配偶者に対する贈与です。

被相続人と配偶者が居住していた不動産あるいはその共有持分を配偶者に贈与・遺贈した場合には、その他の事情の考慮も必要ではありますが、持戻し免除の意思表示が認められる場合が多いです。

なお、この点は、相続法の改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について持戻し免除の意思表示をしたものと推定されることになり、配偶者が保護されることになりました。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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