遺言作成
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遺言を書いてみたいと思ったとき、このような不安を抱えたことはありませんか?
・将来、家族が相続でもめないように遺言書を作成したいけど、トラブルにならないか不安
・老後の面倒を見てくれた長男に多くの財産を残したいけど、本当にできるのか?
・遺言を作成したうえで、遺言の通りに相続財産を分配する人がほしい
・子どもがいないので、長年連れ添った妻に全財産を相続させたいが、自分の兄弟が財産を残すように言ってくる
遺言でできること
民法で定められた方式に従えば、遺言にどのようなことを書くかは基本的に自由です。ただし、遺言に残すことで、法的効力を持つ内容については、法律で限定されています。以下、一例になります。
①婚外子を自身の子であると法的に認めること(死後認知)
②自身の死後に、全財産または特定の財産を誰かに与えること(遺贈)
③相続人の資格を剥奪(「廃除」といいます)すること、または、生前の廃除を取り消すこと
④遺産分割の方法を決めること
⑤遺言の内容に書かれている手続を実行する人(「遺言執行者」といいます)を指定すること
※「家族仲良く暮らしなさい」、「借金はしないように」というような内容は、「付言事項」といい、法的効力は持ちません。
遺言作成サポートについて
〇遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
〇遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
〇自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
上記のようにお考えの方は、当事務所の「遺言作成サポート」のご依頼をご検討ください。
遺言作成コンサルティングについて
〇遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからない
〇自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないのでトラブルを回避できるような遺言の内容を考えたい
〇相続対策に遺言を書きたいが、内容については何も考えていないので専門家からアドバイスが欲しい
上記のようにお考えの方は、当事務所の「遺言作成コンサルティング」のご依頼をご検討ください。
遺言執行者について
遺言執行者とは、遺言の内容に書かれている手続を実行する人のことです。
自らの死後、家庭裁判所の選任により遺言執行者を定めてもらうという方法もありますが、あらかじめ、遺言で遺言執行者を定めておくことで、自身が選んだ信頼のおける人物に手続を依頼することができます。選任の時間も取られることがないため、スムーズに相続手続を進めることができるというメリットもあります。
当職は、生前の相続対策として、遺言の作成とあわせて、遺言執行者への就任もお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。
遺言に関する解決事例はこちら
特定の相続人にはどうしても相続させたくないとの意向に沿った公正証書遺言を作成した事例>>
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武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。