不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ

不動産(土地建物)の相続に関してこのようなお悩みはありませんか?

□ 不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい。
□ 共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい。
□ 賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。
□ 遺産の中に農地が含まれ、高すぎる(又は安すぎる)評価での分割を提案されている。
□ 自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない。
□ 不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。
□ 遺産である土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。
□ 関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい。
□ 実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのかわからない。
□ 相続人の一部が実家や親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。
□ 遺産のアパートの評価額について納得できない。
□ 種目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。
□ 遺産である不動産が空き家になっていて処分したい。
□ 祖父の代の不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい。

当事務所では、お客さまからのご質問や相談を中心に皆さまが抱えている相続・不動産に関する悩みに答えるべく、本ページを掲載させていただきました。上記各お悩みをクリックすると、各回答ページへ移動します。皆さまのお悩み解消に少しでもお役に立てれば幸いです。

上記のお悩みの回答でお客さまの疑問が解決できなかった場合、お手数ですが下記のお問い合わせフォームまたはLINEより気軽にお問い合わせください。

当事務所の弁護士に不動産の相続トラブル交渉の依頼をするメリット

不動産(土地建物)が遺産に含まれる相続事件は、不動産に関する幅広い知識と特有のノウハウが必要です。

なぜなら、不動産が関係する相続では、

① 不動産をどのように評価するのか、評価額はいくらか
② 土地をどのように分割するのか
③ どのように登記手続を行うのか
④ 不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない
⑤ 不動産の売却をどのような手順で行うべきか

などが問題となることが多く、その処理のために不動産に関する専門的知識と経験が要求されるからです。

当事務所が扱う相続案件の多くは不動産が絡む案件です。

また当事務所は不動産売買(共同売却を含む)の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保(抵当権、仮登記担保など)の設定・実行の案件、境界確定の案件、通行権に関する案件など、これまでに不動産に関するご依頼を多数受け、解決してきました。したがって、不動産実務と相続が重なる『不動産相続』の分野は、当事務所がもっとも得意とする分野であります。

当事務所のサポートについて

当事務所では、不動産関連の相続問題について、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の相談の流れについて>>

遺産分割サポート

不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の相続に強い弁護士がお引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

弁護士に相続の相談をするべきタイミングについて>>

当事務所の無料相談のご予約について

電話での相談予約は、04-2936-8666にお電話ください

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当事務所の相続問題解決の特徴

相続の悩みはどんな場合に誰に相談すべきか

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