相続でよくある「養子縁組による相続トラブル」について

養子縁組は、血縁関係のない人とも法律上の親子関係を結べる制度です。そのため、親戚間や祖父母と孫のような場合だけではなく、子どものいない夫婦と孤児との場合などでも、しばしば活用されます。

「親子関係を結びたい」
「孫に遺産を相続させたい」
「相続人を増やして節税したい」

など養子縁組を利用する理由はさまざまです。その分、養子縁組をしたことによる相続トラブルが多岐に渡るのも事実です。

「養子縁組した子(養子)は実子と同じように相続できる?」「養子縁組は本当に節税できるの?」など「養子縁組による相続トラブル」について、弁護士歴15年以上(解決実績500件以上)の当事務所の弁護士が解説いたします。

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実際に当事務所に寄せられた相談事例

・兄嫁が亡くなった父親と生前に養子縁組をしていた事例
・年齢の離れたいとこ同士で養子縁組をした事例
・長男の子(被相続人の孫)が被相続人である父親と養子縁組をしていた事例

養子縁組をしたことで、相続の際に養子と実子や親族がトラブルになることは少なくありません。

養親である被相続人が亡くなられた際には、養子は、養親の子として法定相続人となるため、実子と同等の相続権を得ることになります。実子がいる場合、相続が発生したときに養子との間にトラブルが起きないかも気になるところです。養子縁組は、養子となる人や他の相続人にも大きな影響を与えることになるため、養子縁組をする際には、事前に相続についてしっかり話し合っておくことが大切です。

養子縁組の場合の相続は何が問題となるのか?

養子縁組により法定相続人が増えると、当然、相続人一人当たりの相続分が減ることになります。その結果、養子との仲が険悪になったり、争いの種になることはよくあります。

そこで今回は、トラブルを避けるため、養子の代表的な例と注意点を相続問題に詳しい弁護士が解説いたします。

子の配偶者を養子にする場合

自分を介護してくれた子の配偶者(例えば、長男の妻)に遺産を残すために、養子縁組をすることはしばしばあります。子と配偶者の間に子(被相続人からみると孫)がいない場合、子が先に死亡した後に親が死亡すると、配偶者には代襲相続権はありませんので、何も取得することができないからです。

そこで、子の配偶者と養子縁組すれば、子の配偶者は、自分の息子や娘と同じように法定相続人になり、遺産を相続させることができます。

普通養子縁組の場合は、実親との関係も継続します。そのため、養子となった人は、実親の子であると同時に養親の子でもあるということになります。

その結果、養子縁組をした配偶者は、実親からの相続も受けることができます。(民法887条1項)

自分の孫を養子にする場合

遺産

孫と養子縁組する人の多くは、相続税対策を目的としていることが多数です。

結論からお伝えすると、孫と養子縁組すると、相続税は大幅に減ります。

孫を子として法定相続人にカウントすることで、相続税の基礎控除額と生命保険金、死亡退職金の非課税額が大きくなるのです。つまり、相続税を節税することが可能になります。

ただし、節税のために多くの人と養子縁組をすることが問題となったため、相続税法の改正により、基礎控除額等の計算に含められる養子の数は制限されており、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人までとされています。また、養子縁組が明らかな相続税の節税目的と認定された場合には、養子を相続人の人数にカウントできない場合がありますので、要注意です。

孫と養子縁組する場合は家庭裁判所の許可は不要であり、孫が15歳未満の場合は、孫の法定代理人である親、つまり、養親から見ると子が、養子縁組の代諾をすることになります。

結婚相手の連れ子

子連れ再婚の際に、再婚相手の実子と同等の関係性を築きたいという理由で、養子縁組という手段を取る人は多くいます。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、普通養子縁組は、実の親との法的な親子関係を継続するもので、手続の際に、養親と養子の双方の制限が少ないです。

他方、「特別養子縁組」は家庭裁判所の許可が必要となりますが、実の親との親子関係を終了させた上で、新たに法律上の親子関係を築くことも可能です。

本来の相続人の相続分が減ります

養子縁組は、法律上の親子関係を生じさせるものですので、限られた遺産を分ける頭数が増えます。つまり、養子を含む相続人が多いほど、当然ながら、一人当たりの相続分・遺留分は当初よりも減ることになります。このことから、養子と実子との間で相続トラブルが起きることもしばしばあります。

そのため、実子がいる場合は、あらかじめ実子に養子縁組のことを周知して了解を取っておくと安心です。

養子縁組の解消(離縁)は簡単ではない

養子縁組については、民法に定められた無効事由や取消事由がない場合、養子縁組自体が無効又は取り消されることはありません。

前述の「子の配偶者を養子にする」場合には、万が一、養子縁組した子の配偶者と子が離婚しても、養子縁組の関係は継続されるため、注意が必要です。養子縁組を解消(離縁)するには、別途、当事者同士で協議のうえ、「離縁届」を市役所等に提出することで、養子縁組関係を解消することができます。

しかし、無効、取消事由に該当せず、また、当事者間での話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てて、調停において話し合う必要があります。

さらに、調停が不成立となった場合には、離縁を求める訴訟を提起し、裁判での解決を目指す必要があります。

なお、この場合、離縁が認められるのは、以下の場合に限られます(民法第814条)。
・養親又は養子が相手方から悪意で遺棄されたとき
・養親又は養子が3年以上生死不明となったとき
・その他、養子縁組関係を継続しがたい重大な事由があるとき

養子縁組やトラブル対策について相続問題に強い弁護士にご相談

養子縁組の成立により、本来の相続人の身分関係や財産関係に変化が起きます。これにより、将来大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

養子が関係する相続で実際にトラブルが発生してしまった場合は、実績豊富な弁護士が、あなたの代理人として相手方と話し合いをすすめ、問題解決に向けて親身にサポートいたします。

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当事務所では、相続のご相談については、初回60分まで無料とさせていただいております。

できる限り相続人同士の争いを避ける形での遺産分割について、あなたの不安点や疑問点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士がその不安点や疑問点を解消できるようにご提案させていただきます。

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弁護士は、日頃からさまざまな遺産相続についてのご相談を受けております。弁護士に相談すると、どのような文言を遺言書に記載すればいいか、どのように記載すればトラブルが起きないか、など相談者のご希望通りの遺言書を作成することができます。

また、どのように遺産を分割すべきかといったことについてもアドバイスいたしますし、実際にトラブルが起こった後でも、最もスムーズな解決方法を提案いたします。

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※遺産分割協議から調停・審判に移行した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)を頂戴いたします。

弁護士への相続のご相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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