家族の中に養子がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

1 養子の種類

養子には、普通養子特別養子があります。

普通養子の場合、養親と親子関係が生じると同時に、実親との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人でもあります。

一方、特別養子の場合、養親の相続人ではありますが、実親との親族関係は終了するため、実親の相続人ではなくなります。

2 親(養親)の遺産の相続について

普通養子・特別養子ともに、養親の子として、実子と同様、養親の遺産について法定相続分(民法で定められた相続割合)を有します。

3 兄弟姉妹の遺産の相続について

故人(被相続人)に子がおらず、親(養親)も亡くなっているなどの場合、故人の兄弟姉妹が相続人となります。

故人の兄弟姉妹の中に養子がいた場合でも、養子相互間においても、実子と養子の間においても、いずれの場合もすべて兄弟姉妹であり、互いに相続人となります。

4 実務上の留意点

財産を残す立場からすれば、生前、自分が亡くなった後の相続に備えて、養子縁組制度を有効利用することも考えられます。つまり、相続税の基礎控除額は、現在は、

3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

とされていますが、以前は、相続税を節税するため、たくさん養子縁組をして、法定相続人を増やすということがされた時代がありました。

しかし、相続税法が改正され、相続税の基礎控除額との関係で、法定相続人にカウントできる養子の人数は、被相続人に実子がいない場合は二人まで、実子がいる場合は一人までと制限されるようになりましたので、注意が必要です。

一方、遺産を相続する立場からすると、被相続人が亡くなった後、相続人が誰かを確定するために、故人が生前に養子縁組をしていなかったか戸籍謄本等を取り寄せて調査・確認することが必要となります。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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