相続Q&A

祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)は遺産分割の対象となりますか?

墓地・墓石(「墳墓」)や仏壇・位牌(「祭具」)などを祭祀財産といいます。 祭祀財産の所有権は、一般的な相続の対象とはならず、遺産分割の対象ではありません。これらを法定相続分や遺産分割協議の結果によって分割してしまうと、祖先を祀るという目的を達せられなくなる場合が多いからです。 そして、民法では、祭祀財産の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を承継すべき者」(祭祀承継者)が承継すると定めら 続きを読む >>

代襲相続ができるケースについて教えてください。

代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その相続人に代わってその子どもが相続できる制度のことをいいます。 これは民法887条に規定されています。ただし、相続できる人は直系卑属に限られており、該当しない場合は相続できません。 このように、本来相続できる相続人の子どもが相続できる制度を「代襲相続」と呼びます。 ■相続人の範囲と優先順位 代襲相続を理解するには、まず、本来の相続 続きを読む >>

動産(衣服、写真、自動車、芸術品など)の財産の評価はどうなりますか?

遺産分割において、遺産として動産(服、写真、家財道具など)が残っていることがあります。 一般に財産的な価値のない動産(服、写真、家財道具など)は、思い出の品ということで、形見分けにすることが多いでしょう。 形見分けは、財産的な価値は考えず、相続人や親族、縁者が集まって、思い出の品として動産を分けることを一般的に意味します。 形見分けは、気持ちの問題・感情の問題が大きく関わってきますの 続きを読む >>

遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきでしょうか?

A:多くの場合は弁護士を依頼するメリットがあります 他の相続人と直接話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所における話し合いのことですが、他の相続人と裁判所において直接交渉するわけではありません。調停委員という非常勤の公務員が、当事者の話を1人ずつ順番に聴き取ったうえで、落としどころを探っていく手続です。たとえ「他の相続人とこれ 続きを読む >>

遺産分割で、借金やローンなどの債務はどう扱えばいいでしょうか?

A.プラスの財産がある場合には債務の負担方法についても何らかの相続人間での合意をした方がよいでしょう。 1. 遺産分割と債務について 裁判所の遺産分割調停では、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみで、マイナスの財産は遺産分割の対象とはなりません。 債権者(貸主等)との関係では、相続人が法定相続分の割合に応じて当然に債務を分割相続することとなります。 2. 債務を特定の人が支払うよう 続きを読む >>

寄与行為の種類と具体例について教えてください。

民法における寄与行為の態様には、 ①被相続人の家業に関する労務の提供 ②被相続人の事業に関する財産上の給付 ③被相続人に対する療養看護 ④その他の方法 が規定されています。 家業従事型 被相続人の営む家業に対し、無報酬又はそれに近い状態で従事し、労務を提供し、財産の維持、増加に貢献した場合。 金銭等出資型 被相続人やその事業に対して、財産上の給付又は財産的な利益を提供して 続きを読む >>

遺留分の請求には期限があると聞いたのですが具体的に教えてください。

遺留分侵害額請求権の行使は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年内、又は、相続開始時から10年内にしなければならないという、権利行使に期間制限があることに注意する必要があります。 1. 遺留分侵害額請求の期限の法的性質 1年の期間の法的性質は消滅時効、10年の期間の法的性質は除斥期間と考えられています。消滅時効・除斥期間について細かい違いはいろい 続きを読む >>

遺産分割調停を欠席した場合の、相続におけるデメリットはありますか?

他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。 家庭裁判所から呼出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか? 今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。 もしも遺産分割調停の呼出しを受けたにもかかわらず欠席した 続きを読む >>

特別受益の対象となる例を教えてください。

特別受益とは 特別受益とは一部の相続人が故人から受け取った特別な利益のことです。 一部の相続人だけが故人から多額の贈与を受けていた場合、そのことを考慮せずに遺産を分配すると他の相続人が不公平を感じるはずです。 そこで、一部の相続人が受けた贈与を特別受益として相続財産に含めて遺産を分配します。特別受益の対象を5つご紹介します。   特別受益の対象①遺贈 遺言書を作成 続きを読む >>

遺産分割を放置するとどうなりますか?

兄弟との不仲などを理由に、遺産分割をせずに何年も放置していませんか。 遺産をそのままにしておくと「数次相続」というものが生じ、問題はさらに複雑化してしまいます。 できるだけ早めに遺産分割をしましょう。 数次相続とは新たに相続が起こること 先に父親が亡くなり、さらに母親の相続が起こったとき、法定相続人としての子が長男、二男、三男の3人と仮定します。 母親が所有している実家は、それぞ 続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00