動産(衣服、写真、自動車、芸術品など)の財産の評価はどうなりますか?

遺産分割において、遺産として動産(服、写真、家財道具など)が残っていることがあります。

一般に財産的な価値のない動産(服、写真、家財道具など)は、思い出の品ということで、形見分けにすることが多いでしょう。

形見分けは、財産的な価値は考えず、相続人や親族、縁者が集まって、思い出の品として動産を分けることを一般的に意味します。 形見分けは、気持ちの問題・感情の問題が大きく関わってきますので、揉めると収拾がつかなくなりますが、財産的な評価は原則として行いません。

これに対して、財産的な価値のある動産であれば、その評価額が問題になってきます。

例えば、指輪・宝石などの貴金属・宝飾品、骨董品、時計、美術品、着物などが挙げられます。こういったものは、一般的に市場価値がつくことが多くあります。

動産を遺産分割する際の問題点として、誰がその物を取得するかという点があります。物を共有する場合、使いまわすなどの使い方が非常に難しくなります。そのため、通常であれば、誰かが単独取得することになります。

また、動産を遺産分割する際の問題点として、その動産をどのように評価するかという問題があります。通常であれば、時価で評価することになると考えられます。 時価をどのように評価するかも、実際に売却してしまうわけでないのであれば、簡単ではありません。例えば、骨董品などは、骨董商に鑑定書を作ってもらうことが考えられます。しかし、誰が鑑定するかによって価格が異なる場合もあります。

また、物があることは分かっているが、相続人がその物を引き渡さず、鑑定ができないという場合もあり得ます。
動産の評価額は、経済情勢や業者の在庫、物の状態(品質)などによって大きな影響を受けると思われますので、評価自体が非常に困難です。使っていない動産で、財産的な価値がありそうなものは、売ってしまった方が後に争いを残さないかもしれません。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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