特別受益の対象となる例を教えてください。

特別受益とは

特別受益の対象例について特別受益とは一部の相続人が故人から受け取った特別な利益のことです。

一部の相続人だけが故人から多額の贈与を受けていた場合、そのことを考慮せずに遺産を分配すると他の相続人が不公平を感じるはずです。

そこで、一部の相続人が受けた贈与を特別受益として相続財産に含めて遺産を分配します。特別受益の対象を5つご紹介します。

 

特別受益の対象①遺贈

遺言書を作成すると渡したい人に財産を譲ることができます。

遺言書によって財産を渡すことを遺贈といいます。遺贈によって受け取った財産は全て特別受益の対象となります。

 

特別受益の対象②婚姻のための贈与

結婚の際の持参金や嫁入り道具など、婚姻のための贈与は特別受益の対象となります。

ただし、結納金や結婚式の費用は特別受益に含まれないことが多いです。

なぜ、結納金や結婚式の費用が特別受益に当たらないかというと、従前は結納金や結婚式の費用を親が負担することが当然と考えられていたからです。時代が変わり、今では本人が負担するケースも増えていますので、結納金や結婚式の費用も特別受益の対象とみなすこともあります。

 

特別受益の対象③養子縁組のための贈与

養子縁組とは血縁関係とは無関係に親子関係を生じさせることができる制度です。

養子縁組には二種類あり、普通養子縁組の場合は実親と養親の両方の相続人になることができ、特別養子縁組の場合は養親に対してのみ相続人になることができます。養子縁組に出す際に実親が持参金を贈与することがありますが、この贈与は特別受益の対象です。

 

特別受益の対象④生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、事業を始めるための開業資金、住宅を購入するための住宅資金、居住用の不動産、私立の医科大学の学費、扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与のことです。お小遣いなど親族間の扶養的金銭援助を超えないものは特別受益に含まれません。

 

特別受益の対象⑤不公平な生命保険金

生命保険金は基本的には特別受益に含まれません。しかし、相続人のうち一人だけが高額な生命保険金を受け取るなど、相続人間の不公平が著しい場合は特別受益の対象となるケースが稀にあります。

遺産総額に対する生命保険金の比率、各相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など、諸般の事情を総合的に考慮して判断されることになります。

特別受益についてはこちらの記事もご覧ください>>

 

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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