遺産分割で、借金やローンなどの債務はどう扱えばいいでしょうか?

A.プラスの財産がある場合には債務の負担方法についても何らかの相続人間での合意をした方がよいでしょう。

1. 遺産分割と債務について

裁判所の遺産分割調停では、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみで、マイナスの財産は遺産分割の対象とはなりません。

債権者(貸主等)との関係では、相続人が法定相続分の割合に応じて当然に債務を分割相続することとなります。

2. 債務を特定の人が支払うよう合意したい場合

相続人間で遺産分割協議書を作成したり、調停で合意をしたりすることにより、債務を特定の相続人が支払うよう合意することは可能です。

このような合意をした場合、相続人内部間では、特定の相続人が全ての債務を負担するということになります。

ただし、金融機関等の貸主とは別途交渉することにより、特定の相続人のみが債務者であることの合意の書面を別途交わすことが必要です。例えば、金融機関の抵当権が付いている賃貸物件を取得する相続人が、金融機関の借入債務も全部負担する旨の合意をする場合などです。

3. マイナスの財産の方が多い場合

マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討すべきです。

相続放棄は故人がお亡くなりになってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てをすることにより相続を放棄する制度です。原則は、故人がお亡くなりになってから3か月以内ですが、自分がマイナスの財産を相続することを知ってから3か月以内であれば、相続放棄の効力が認められることもあります。

4. 結論

遺産分割においてはプラスの財産のみに目がいき、マイナスの負債については後回しになりがちです。債務の問題は1つ間違うと膨大な借金を相続してしまうことになりますので、よく検討した上で相続手続を行うことが重要です。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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