遺産分割調停を欠席した場合の、相続におけるデメリットはありますか?

遺産分割調停を欠席するとどうなるか他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。
家庭裁判所から呼出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか?

今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。

もしも遺産分割調停の呼出しを受けたにもかかわらず欠席したら、調停はどのようになるのでしょうか?

 

欠席者がいても調停は開催される

欠席者がいても、遺産分割調停は開かれます。

遺産分割調停を成立させるには共同相続人全員の合意が必要ですが、途中の話し合いの段階では必ずしも全員が関与していなくても良いからです。

予定された期日に呼び出された当事者が出席しなかったら、出席している当事者だけから話を聞くことになります。

遺産分割調停を欠席するとき、延期や希望日を出せる

遺産分割調停にどうしても出席できないなら、期日の延期希望や2回目の期日についての希望日を出すことが可能です。

むしろ、裁判所も相手方からのそういった積極的な連絡を期待しています。何の連絡もせずに欠席し、裁判所からの連絡にも応答しないのが一番悪い対応方法です。
どうしても遺産分割調停に出席できないなら、事前に家庭裁判所に連絡を入れて、指定された日に出席できないことと、いつなら出席可能なのか、伝えるべきです。

また、例えば、遠隔地である場合や高齢などの理由で、毎回出席することが難しいなどの事情がある場合には、弁護士を代理人に選任したり、電話会議システムの利用を検討しましょう。

遺産分割調停に欠席者がいる場合、話される内容とは

「遺産分割調停に欠席者がいる場合、何の話をするの?」と疑問に思われる方もおられるでしょう。

片方の当事者が欠席した場合には、もう片方の当事者のみから話を聞くことになります。

たとえば第1回期日に相手方が欠席したら、申立人のみから話を聞きます。まずは申立書の内容を確認して不明点を質問したり、今後も相手方が欠席を続ける場合の対処方法について、希望を聞いたりします。

そして書記官から相手方に電話などで連絡を入れ、それでも連絡が取れなかったら家庭裁判所側であらためて2回目の期日を決めて当事者に呼出状を送ります。

遺産分割調停を欠席するデメリット

遺産分割調停に欠席したら、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

自分の言い分を聞いてもらえない

調停を欠席するもっとも大きなデメリットは、自分の主張内容を聞いてもらえないことです。

たしかに遺産分割調停では、最終的には相続人が全員合意しないと問題を解決することができません。

しかし、そうはいっても進行役は調停委員です。その調停委員に対して相手が一方的に話をしていると、当然、欠席者には分が悪くなる可能性があります。
たとえば「自分は熱心に親を介護していたから寄与分を認めてほしい」と思っていても、そういったことは裁判所で話をしないと伝わりません。

調停を有利に進めたいなら、自分もきちんと出席して調停委員に言いたいことを伝える必要があります。

調停委員の心証が悪くなってしまう

連絡もせずに欠席すると、当然調停委員の印象が悪くなります。

調停委員は公平中立な立場を心がけていますが、欠席したことで調停委員が欠席者に不信を抱いていると感じてしまうと、円滑な調停に支障を生じさせてしまうおそれがあります。

欠席が度重なると審判になってしまうことも

遺産分割調停での欠席が度重なると、手続が「審判」に移行してしまいます。審判になったら裁判官が遺産分割方法を決定するので、当事者の希望どおりには決められません。調停にも審判にも欠席し続けていたら、自分の知らない間に予想もしなかった方法で遺産分割が決定してしまう可能性があります。

いつまでも欠席していたら、遺産分割はどうなる?

遺産分割調停に欠席したときのデメリット遺産分割調停への欠席を続けていると、当事者間に合意の成立見込みがないので、調停委員会は調停が成立しないものとして事件を終了させることができます(家事法272条1項)。

遺産分割調停事件が調停不成立によって終了した場合には、家事調停の申立ての時に、家事審判の申立てがあったものとみなされるので(家事法272条4項)、遺産分割調停は「審判手続」に移ります。申立て後の審判手続は、当然におこなわれるので、当事者が申立てをする必要はありません。

なお、家庭裁判所は、調停が成立しない場合で、当事者双方のために衡平に配慮し、一切の事情を考慮して、「調停に代わる審判」をすることもできます(家事法284条1項)。

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、家庭裁判所が本案について行う終局的な判断の裁判です。当事者が主張や立証活動を行い、裁判官がそれを参考にして判断を下すので、訴訟と似ています。

審判手続でも、原則として、対立している当事者がそれぞれ自主的に主張や資料を提出することが期待されています。したがって、自分の言いたいことを法的な根拠を持って主張・立証する必要があります。

遺産分割審判の流れ

遺産分割調停から遺産分割審判に移行すると、裁判所から当事者へ陳述の聴取の機会が与えられます。陳述の聴取には、審問による方法、家庭裁判所調査官による調査によって間接的に陳述を聴取する方法、書面での照会などの方法があります。

また、裁判所は、当事者から提出された書面の中から調査が必要だと判断した場合には、事実の調査を行います。

審判手続期日が実施される場合には、家庭裁判所で審判手続期日が指定されて当事者へ連絡が来ます。このとき、書面の提出などを指示されるケースもよくあります。当事者は指示を受けた通りに主張や立証を行い、期日に出頭します。

なお、書面を全く提出されていなかったり、期日へ全く出席していない当事者に対しては、家庭裁判所から厳格な方法で期日告知がなされて、期日への参加を促されます。

手続保障が担保された上で、家庭裁判所は、相当の猶予期間をおいて、審理の終結日を定め、審判の日を定めます。

審判では、遺産分割方法が指定されますので、必ずしも、当事者の希望がかなうとは限りません。

 

審判を欠席し続けた場合どうなるのか

審判手続中に欠席を続けると、自分の言い分をまったく聞いてもらえないまま審判を下されてしまいます。たとえば「遺産は要らないが、代償金を払ってほしい」、「不動産を売って分けたい」、「寄与分を認めてほしい」などの希望があっても、出席しない限りまったく聞いてもらえません。

あなたが欠席したときに、有利になるのは相手です。あなたが出席しない以上、相手は自分の言いたいことを主張することができます。たとえ相手がうそをついても「それはうそです」と指摘する人はいません。最終的に、相手にとって有利な内容の審判が出てしまう可能性が大きく高まります。

遺産分割調停を欠席する場合の対処方法

ここまで聞いて、「遺産分割調停には出席した方が良い」と思った方もきっと多いことでしょう。

しかし、家庭裁判所から呼出しを受けた期日がどうしても都合が悪く、出席できないケースもあります。また、調停は月1回程度開かれますが、毎回会社を休んで調停に出席するのが難しい方もおられるでしょう。

そのような場合には、以下のような対処方法があります。

電話会議を利用する

ひとつは調停の電話会議を利用する方法です。

家事事件手続法により、裁判所の許可があれば電話会議によって調停を進めることが認められます。

遠方であったり体力がなかったりして電話会議を利用する必要性を認められたなら、家庭裁判所に出頭しなくても遺産分割調停の話し合いを進められることがあります。

まずは家庭裁判所に電話会議を利用できないか相談してみましょう。

遺産を受けとらなくても良いケース

もしもあなたが遺産を受けとらなくて良いと思っているのであれば、相続分を全部放棄することにより、調停から脱退できます。

また、他の相続人に自分の相続分を全部譲ったり、所定の期間内に相続放棄をしたりした場合にも、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。

弁護士に遺産分割調停の代理人を依頼する

遺産を放棄したくないけれど電話会議もできないような場合には、弁護士に遺産分割調停の代理人を依頼する方法が有効です。

弁護士が代理人になったら、本人が欠席しても弁護士のみが出頭することにより調停を進められます。期日に同行することの方が望ましいですが、どうしても行けない日には弁護士だけに行ってもらって要点を話してもらえば特に問題はありません。

まとめ

遺産分割は弁護士に無料相談共同相続人からいきなり遺産分割調停や審判の申立てをされたら、気分を害する方もおられます。しかし、無視して欠席すると不利になる可能性があります。きちんと弁護士からアドバイスを受けて適切な対応をとるようにしましょう。特に相手方に弁護士がついている場合、こちらにだけ弁護士をつけず調停を欠席し続けていると、不利な結果になってしまう可能性があります。

さらに、遺産分割の前提事項(遺言書の真正、相続人の範囲、遺産の範囲など)は調停の対象にならないなど、法律的な知識を必要とすることもあります。
もし、遺産分割調停への呼出しを受けているにもかかわらず、どのように対応すべきかお悩みの場合には、当事務所までご相談ください。

当事務所では、遺産相続のさまざまな問題に力を入れております。弁護士が親身になってお話をうかがいますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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