代襲相続ができるケースについて教えてください。

代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その相続人に代わってその子どもが相続できる制度のことをいいます。

これは民法887条に規定されています。ただし、相続できる人は直系卑属に限られており、該当しない場合は相続できません。

このように、本来相続できる相続人の子どもが相続できる制度を「代襲相続」と呼びます。

■相続人の範囲と優先順位

代襲相続を理解するには、まず、本来の相続人の範囲を知る必要があります。

相続人の範囲は、被相続人との関係により、第3順位まであります。こちらは民法889条に規定されています。そこで、この理解を進めていきましょう。

▲常に相続人である「配偶者」

被相続人の配偶者は、常に相続人として扱われます。ただし、配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、当然、相続権がありません。

仮に、配偶者以外に相続人がいない場合は、配偶者が全ての相続財産を相続できます。なお、配偶者以外の相続人がいる場合は、その人と同じ順位で相続人になります。

ただし、離婚をすると相続人ではなくなります。ですから、離婚した後に、元夫(妻)の遺産を相続することはできません。

▲第1順位の相続人である「子」

相続の優先順位で最も優先されるのが、被相続人と配偶者の間に生まれた「子」です。相続人が子の場合、相続財産の2分の1を受け取ります。子供が2人いる場合は、4分の1ずつを分け合うことになります。

▲第2順位の相続人である「直系尊属」

もし、被相続人と配偶者の間に生まれた「子」がいない場合は、被相続人の「直系尊属」が相続権を有します。

直系尊属とは、父母や祖父母などで、被相続人より前の直系親族のことを指します。例えば父母が存命の場合、父母が被相続人の相続財産の3分の1(6分の1ずつ)を受け取ります。

なお、父母に相続権があっても、片親が既に亡くなっている場合には、存命の片親が相続権を有します。このとき、祖父母が存命であっても、相続はできません。これは「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」という規定に基づく制度です。

もし、父母両名がすでに亡くなっている場合で、祖父母が生存している場合であれば、直系尊属である祖父母が相続することが可能です。

▲第3順位の相続人である「兄弟姉妹」

被相続人と配偶者の間に生まれた「子」、被相続人の「父母」がいない場合は、被相続人の「兄弟姉妹」が相続権を有します。この場合は、兄弟姉妹が相続財産の4分の1を受け取ることができます。

これが相続人の範囲と優先順位の基本です。したがって、配偶者は常に相続人であり、優先順位に従って他の相続人が決まるのです。

法定相続について>>

■代襲相続の範囲と優先順位

本来の相続人の範囲を理解したら、その上で代襲相続について説明をしていきます。

代襲相続とは、すでに説明をしているとおりで、「本来の相続人に代わって、その子が相続できる制度」のことです。したがって、代襲相続の範囲は次のとおりになります。

▲第1順位の相続人である子の「子」

まず、被相続人と配偶者との間に生まれた子の「子」が代襲相続人になり得ます。つまり、被相続人からみると「孫」にあたる存在です。

被相続人が亡くなる前に、その子がなくなっている場合は、その子、すなわち孫に相続権が与えられます。

この場合、相続できる割合は「第1順位の相続人である子」と同じく2分の1です。なお、代襲相続できる子も既に亡くなっており、その子がいる場合は「再代襲相続」と呼ばれる制度で相続されます。

▲第3順位の相続人である兄弟姉妹の「子」

兄弟姉妹に相続権がある場合、その「子」も代襲相続人になり得ます。つまり、被相続人の「甥・姪」にあたる人たちです。

民法889条で代襲相続が認められているため、甥や姪が相続人となりうる可能性があります。

ただし、条件は被相続人の子、孫、ひ孫・・・がいなく、父母、祖父母・・・も亡くなっており、かつ兄弟姉妹が亡くなっている場合に限ります。

なお、第3順位の相続人には、再代襲相続は認められていません。つまり、この甥や姪の子には相続権が与えられません。したがって、ここまで誰も相続人がいなければ、配偶者が100%の財産を受け取ることができることになります。

■相続できる直系卑属とは?

代襲相続が適用されるのは「直系卑属」に限られています。

この直系卑属を理解していないがゆえに、トラブルに発展するケースも見られます。特に問題になりやすいのが「養子縁組」です。そこで、こうした養子縁組の扱いについて解説していきます。

▲養子縁組として認められた子の「子」

養子縁組として認められた子の「子」は、その生まれたタイミングによって相続権を有するかが変わります。まず、養子縁組前に、その子が生まれている場合は代襲相続ができません。これは直系卑属として認められないからです。

一方、養子縁組後に、その子が生まれている場合は、代襲相続が可能です。こちらは法律上、直系卑属として認められるからです。そのため、養子縁組として認められた子の「子」に相続権があるかは、その子が生まれたタイミングによると覚えておくといいでしょう。

■まとめ:代襲相続と遺産分割トラブル~弁護士に相談しましょう~

代襲相続の範囲について具体的に見てきましたが、いかがだったでしょうか。

代襲相続のポイントは2つあり、第1に「本来の相続人に相続権が与えられること」第2に「本来の相続人と直系卑属の関係にあること」です。このポイント2つを押さえれば、代襲相続の範囲を理解しやすくなるでしょう。

相続財産の分け方について>>

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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