遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきでしょうか?

A:多くの場合は弁護士を依頼するメリットがあります

遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきか他の相続人と直接話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所における話し合いのことですが、他の相続人と裁判所において直接交渉するわけではありません。調停委員という非常勤の公務員が、当事者の話を1人ずつ順番に聴き取ったうえで、落としどころを探っていく手続です。たとえ「他の相続人とこれ以上話し合いをしても無駄だ」と思っていても、いきなり裁判を求めることはできません。まずは調停を行うべきことを家事事件手続法が定めているためです。

ここで多くの方からご相談を頂くのが、「調停の段階で弁護士を依頼すべきか」ということです。弁護士に依頼するのは、裁判になってからで良いのだろうかと悩まれるようです。

結論からいえば、多くの場合には、調停段階から弁護士に依頼するメリットがあります。ただし、弁護士費用が発生しますので、費用と効果を天秤にかけてご検討頂くことになります。

当事者間の感情的対立が激しく、調停での解決が容易でないと思われる場合や、遺言の有効性に疑問がある場合、あるいは、特別受益・寄与分・預金の引出しに関する法的問題(いわゆる使途不明金の問題)等が存在している場合には、特に弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。これらの場合には、調停においても法的知識が要求されたり、調停委員を介した交渉がタフなものになったりするからです。よほどご自身の知識や交渉力に自信があるのでない限り、法律の専門家、特に相続案件を得意とする弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

これらの場合にあたらず、単に他の相続人と遺産分割の方法について揉めているという場合にも、弁護士に依頼するメリットは存在します。

それは、100%味方をしてくれる専門家が、あなたに代わって強い姿勢で交渉に臨んでくれるということです。

調停委員は、建前としては中立的な立場です。しかし、残念ながら、現実には、調停委員が結果の妥当性をあまり重視せず、とにかく調停を成立させるために、説得しやすい方の当事者に対して半ば強引に折れるように求めてくるようなケースも散見されます。そのため、とにかく声の大きい当事者が得をするという現実があり、これに不満を抱いた方からご相談を頂くことも少なくありません。

たとえ、遺産分割の方法について揉めているだけという場合であっても、このような現実にご自身で立ち向かうことが難しければ、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

なお、よく誤解されているようですが、調停委員の中には法律の専門家ではない方もいらっしゃいます。そのため、本来あってはならないことですが、調停委員が誤った法的知識をもとに和解に応じるよう求めてくることもあるようです。「調停では、自分に法律知識がなくても調停委員が助け舟を出してくれるだろう」という期待は、持たないほうが良いでしょう。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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