前妻の子は相続できるでしょうか?

前妻の子供の相続権

被相続人が離婚して再婚した場合、別れた妻との間に子どもがいるときは、前妻の子は遺産相続に関係してくるのでしょうか?

別れた前の妻が、親権者として子供を引き取って育てている場合に、前妻の子に相続権があるのかどうかが問題となります。

相続権の問題として、

• 再婚した妻
• 別れた妻(前妻)
• 再婚した妻の子
• 前妻の子

それぞれについて、誰が相続人となり、相続分があるのかを確認しましょう。

妻子の相続権は?

被相続人の元妻と現在の妻、それぞれの子について、法定相続人各々の相続分を見てみましょう。

たとえば、被相続人について、再婚した妻との間に子供が二人いて、前妻との間にも子供が二人いる場合のケースです。

・再婚した妻の相続権

再婚した配偶者(被相続人の死亡時点での配偶者)については、相続権があり、法定相続人になります。相続においては、配偶者は必ず相続人となり、このケースの場合は相続財産(遺産)の2分の1の権利があります。

・前妻の相続権

離婚して別れた前妻については、相続権はありません。婚姻関係が終了することで、相続人ではなくなります。

・現妻の子の相続権

再婚後の妻との間にできた子供には、相続権があります。被相続人の子として、法定相続人となります。

・前妻の子の相続権

前妻との間にできた子供にも、相続権があります。したがって、今回の遺産相続の手続には関係してくることになります。

離婚して親権者ではなくなったとしても、血がつながった親子の縁が切れるわけではありません。前妻の子の法定相続分は、再婚した現在の妻の子の相続分と変わりません。

・子供それぞれの相続分割合

再婚した妻の子 A・B
前妻の子 C・D

とした場合の相続分の割合は、子供としての法定相続分2分の1を、4人で分けることになりますので、

1/2 × 1/4 = 1/8

つまり、子ども一人の法定相続分は、8分の1ということになります。

なお、上記のケースは、夫である男性側から見たケースになりますが、妻である女性側からみた再婚後の夫・別れた前夫との関係でも同じ結論になります。

前妻の子がいる場合の相続手続

前妻の子も法定相続人となりますので、被相続人の相続財産を分割するためには、前妻の子も交えて遺産分割協議を行う必要があります。

生前、前妻の子との交流がほとんどなく、音信不通で連絡先もわからないという状態であれば、遺産分割協議がなかなか進まない可能性が高いといえます。

・遺言書で相続の対策

遺産分割が難しそうであれば、遺言書での相続対策を考えたほうがよいでしょう。

遺言で遺産分割の方法を指定しておけば、前妻の子を含めた相続人全員で集まって遺産分割の話し合いを行わないでも、遺産の相続手続を進めることができます。

遺言を作成すべき理由とは>>

・前妻の子には遺留分がある

ただし、遺言書で財産の帰属を指定したとしても、前妻の子には、遺留分の権利があります。

たとえば、すべての財産を再婚後の妻やその子に相続させるという内容の遺言書を書いたとしても、前妻の子が遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。

そのため、遺留分の侵害額請求をされても構わないのか、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成するのか、あらかじめ決めておく必要があるでしょう。

また、遺言の付言事項で、残される相続人に対してメッセージを伝えることも、状況によっては有効である場合もあります。

遺留分とは>>

遺言の内容を実現するために弁護士がサポートいたします>>

 

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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