大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが、今からでも遺産分割をするべきでしょうか?

結論から言いますと、遺産分割協議はいつでも行うことができ、期限はありません。

民法907条1項は、「共同相続人は・・・いつでも、その協議で、遺産分割をすることができる。」と規定しています。つまり、遺産分割手続は消滅時効にかかりません。たとえば、母親が他界し、10年経過していても、遺産分割協議は可能です。

対象外となるケースも

個々の遺産について取得時効(民法162条)が成立した場合には、時効取得者が当該遺産の所有権を取得するため、遺産分割の対象外となることがあります。
たとえば、母親が他界してから10年間、姉が遺産を管理していたとします。そうすると、姉が10年間の短期取得時効(民法162条2項)の要件を満たす場合には、遺産の所有権は姉が取得することになります。

もっとも、姉妹間で一度も遺産分割協議がなされていないような場合には、積極的に相続を放棄すると発言したわけでも、相続放棄と受け取られてもやむを得ない言動をしたわけでもありません。
そうすると、姉が管理していた遺産について、自分の所有物であると信じたことについて無過失であるとの認定は難しいと思われます。

したがって、上記のような事例では、取得時効は成立せず、遺産分割協議は可能です。

当事務所で依頼いただいた事例

なお、当事務所では、大正時代に亡くなった被相続人名義のままの土地について、きちんと遺産分割をしたいというご依頼を受け、相続人を調査したところ、相続人が約50名にものぼることが判明したため、家庭裁判所に対する遺産分割調停の申立てを経て、「調停に代わる審判」というものを出してもらい、遺産の分割が完了したという事案の経験もあります。

ですから、大昔に亡くなった方の遺産の分割をしていなかったとしても、今からでも遅くありませんので是非一度、当事務所にご相談下さい。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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