遺産分割Q&A

前妻の子は相続できるでしょうか?

前妻の子供の相続権 被相続人が離婚して再婚した場合、別れた妻との間に子どもがいるときは、前妻の子は遺産相続に関係してくるのでしょうか? 別れた前の妻が、親権者として子供を引き取って育てている場合に、前妻の子に相続権があるのかどうかが問題となります。 相続権の問題として、 • 再婚した妻 • 別れた妻(前妻) • 再婚した妻の子 • 前妻の子 それぞれについて、誰が相続人とな 続きを読む >>

内縁の妻は相続できますか?

結論から申しますと、内縁の妻には、内縁の夫の遺産を相続する権利はありません。 相続に関しては、民法に様々な規定が置かれています。そのなかで、相続人に関する規定もあります。 まず、被相続人と婚姻した配偶者は、常に相続人となることが定められています。そのほか、被相続人の直系卑属(子や孫など)、直系卑属がいない場合は被相続人の直系尊属(両親など)、直系尊属がいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続 続きを読む >>

大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが、今からでも遺産分割をするべきでしょうか?

結論から言いますと、遺産分割協議はいつでも行うことができ、期限はありません。 民法907条1項は、「共同相続人は・・・いつでも、その協議で、遺産分割をすることができる。」と規定しています。つまり、遺産分割手続は消滅時効にかかりません。たとえば、母親が他界し、10年経過していても、遺産分割協議は可能です。 対象外となるケースも 個々の遺産について取得時効(民法162条)が成立した場合には、 続きを読む >>

祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)は遺産分割の対象となりますか?

墓地・墓石(「墳墓」)や仏壇・位牌(「祭具」)などを祭祀財産といいます。 祭祀財産の所有権は、一般的な相続の対象とはならず、遺産分割の対象ではありません。これらを法定相続分や遺産分割協議の結果によって分割してしまうと、祖先を祀るという目的を達せられなくなる場合が多いからです。 そして、民法では、祭祀財産の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を承継すべき者」(祭祀承継者)が承継すると定めら 続きを読む >>

動産(衣服、写真、自動車、芸術品など)の財産の評価はどうなりますか?

遺産分割において、遺産として動産(服、写真、家財道具など)が残っていることがあります。 一般に財産的な価値のない動産(服、写真、家財道具など)は、思い出の品ということで、形見分けにすることが多いでしょう。 形見分けは、財産的な価値は考えず、相続人や親族、縁者が集まって、思い出の品として動産を分けることを一般的に意味します。 形見分けは、気持ちの問題・感情の問題が大きく関わってきますの 続きを読む >>

遺産分割調停の時点で弁護士を依頼すべきでしょうか?

A:多くの場合は弁護士を依頼するメリットがあります 他の相続人と直接話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所における話し合いのことですが、他の相続人と裁判所において直接交渉するわけではありません。調停委員という非常勤の公務員が、当事者の話を1人ずつ順番に聴き取ったうえで、落としどころを探っていく手続です。たとえ「他の相続人とこれ 続きを読む >>

遺産分割で、借金やローンなどの債務はどう扱えばいいでしょうか?

A.プラスの財産がある場合には債務の負担方法についても何らかの相続人間での合意をした方がよいでしょう。 1. 遺産分割と債務について 裁判所の遺産分割調停では、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみで、マイナスの財産は遺産分割の対象とはなりません。 債権者(貸主等)との関係では、相続人が法定相続分の割合に応じて当然に債務を分割相続することとなります。 2. 債務を特定の人が支払うよう 続きを読む >>

遺産分割調停を欠席した場合の、相続におけるデメリットはありますか?

他の相続人から遺産分割調停を起こされたとき、どうしても指定された期日に出席できないことがあるものです。 家庭裁判所から呼出しを受けたのにもかかわらず欠席した場合、調停はどのように進んでいくのでしょうか? 今回は、遺産分割調停に欠席した場合の流れや、出席できないときどのような不利益を被る可能性があるのかなど、弁護士が解説します。 もしも遺産分割調停の呼出しを受けたにもかかわらず欠席した 続きを読む >>

特別受益の対象となる例を教えてください。

特別受益とは 特別受益とは一部の相続人が故人から受け取った特別な利益のことです。 一部の相続人だけが故人から多額の贈与を受けていた場合、そのことを考慮せずに遺産を分配すると他の相続人が不公平を感じるはずです。 そこで、一部の相続人が受けた贈与を特別受益として相続財産に含めて遺産を分配します。特別受益の対象を5つご紹介します。   特別受益の対象①遺贈 遺言書を作成 続きを読む >>

遺産分割を放置するとどうなりますか?

兄弟との不仲などを理由に、遺産分割をせずに何年も放置していませんか。 遺産をそのままにしておくと「数次相続」というものが生じ、問題はさらに複雑化してしまいます。 できるだけ早めに遺産分割をしましょう。 数次相続とは新たに相続が起こること 先に父親が亡くなり、さらに母親の相続が起こったとき、法定相続人としての子が長男、二男、三男の3人と仮定します。 母親が所有している実家は、それぞ 続きを読む >>

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