先妻の子と後妻との間の対立事例(寄与分の問題)

依頼者の性別と年代

40代の男性と女性の姉弟

相談背景

依頼者は40代の男性と女性の姉弟でした。

依頼者らの母親は亡くなった父親とは離婚しており、亡くなった父親は、母親と離婚後、再婚して後妻と同居していました。

離婚した先妻の子と後妻とは、感情的なもつれ等で遺産分割の際にトラブルになるケースが多いですが、今回の件もそのようなケースでした。

弁護士の対応・解決までの流れ

実は、被相続人である亡き父親の両親の遺産分割も未了で、依頼者からみると祖父母にあたるわけですが、まずは、この祖父母を被相続人とする遺産分割調停をすることになりました。その相続人には、亡き父親のきょうだい2名も含まれました。

相続人の範囲と遺産の範囲に争いはありませんでした。また、亡き祖父母と亡き父親との共有であった不動産については、売却・換価して諸経費を控除した残金を分配するとの方向でまとまりました。

寄与分について

もっとも、後妻が、亡き祖父母の生前、自宅で介護をしていたので、寄与分があるはずだと主張したのです。とはいえ、亡き祖父母の相続人は、あくまで子である亡き父親(後妻からみれば亡き夫)であるため、法的には、後妻は自らの寄与分を主張することはできないことから、相続人である亡き父親(後妻からみれば亡き夫)の寄与分として一定額が認められることになりました。

亡き祖父母の遺産分割について

そして、不動産については、遺産分割調停の手続中に共同で売却し、諸経費を控除した残金を後妻の代理人弁護士が預り金口座で一時的に預かり保管することになり、そのお金の一部を亡き父親のきょうだい(依頼者からみると伯父と伯母)に分配することにより、被相続人を亡き祖父母とする遺産分割事件は無事に終了しました。

亡き父親(後妻からみれば亡き夫)の遺産分割について

次に、被相続人を亡き父親(後妻からみれば亡き夫)とする遺産分割調停を進めることになりました。

ここで、後妻は、改めて、当方依頼者の特別受益や自身の寄与分を主張しましたが、特別受益については、当方から反論したところ、確たる証拠がなかったため、後妻側は主張・立証を断念しました。また、寄与分については、上記のとおり、あくまで相続人に認められるものであるところ、亡き祖父母の相続人は亡き父(後妻からみれば亡き夫)であり、後妻自身は亡き祖父母の相続人ではないため、理論的には認められる余地はありませんでした。

とはいえ、実際に亡き祖父母の介護をしたのは後妻であったことから、当方依頼者と協議の上、後妻から当方依頼者に支払ってもらう代償金の金額を若干減額することで、早期の調停成立に漕ぎつけることができました。

弁護士所感

離婚した先妻の子と後妻とは、感情的なもつれ等で遺産分割の際にトラブルになるケースが多いため、そのような状況にある場合には、できるだけ早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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