所在不明の相続人の所在調査をした結果、所在が判明し、遺産分割協議が成立した事例

ご相談者は60代の男性でした。

ご相談者によれば、相続人のうちの一名が所在不明であり、遺産分割協議が進められないとのことでしたので、相続人の所在調査及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任することになりました。

依頼者によると、所在不明の相続人は、全国のどこかの刑務所にて服役中とのことでしたので、弁護士法に基づく照会制度を利用し、法務省の担当部署に照会したところ、収容先の刑務所が判明しました。

そこで、依頼者の代理人として、当該相続人と郵送で書面のやりとりを粘り強く続けた結果、何とか遺産分割協議を成立させることができました。

本件では、所在不明の相続人の現在の居場所に関し、一定の情報を得られ、弁護士法に基づく照会制度を利用して相続人の所在を突き止めることができたことが、比較的早期の解決につながったポイントであったと考えています。

なお、所在不明の相続人の現在の居場所に関する情報が全くないような場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を進めることになります。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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