相続財産調査で多くの遺産が判明~その後の調停で多額の代償金を獲得

依頼者の性別と年代

50代の女性

 

相談背景と弁護士の対応

相続財産の調査を実施

依頼者の父親が亡くなり、疎遠であった実家の兄から連絡を受けたが、遺産の内容を一切教えてくれず、ただ、相続を放棄しろの一点張りなので、まずは相続財産の調査をしたいというご相談でした。

相続人は、依頼者と兄の二人のみですが、依頼者は実家を離れて長く、兄が被相続人である亡き父の遺産を管理していました。
しかし、兄は、亡き父の遺産として何があるのか、教えてくれないとのことでした。この事案の問題点は、遺産の全容が不明であるため、遺産分割協議ができない、という状況であったことでした。

そこで、まず、不動産の「名寄帳」を取り寄せ、被相続人が所有していた不動産を全て把握しました。

次に、被相続人の最後の住所地近辺に所在する全ての金融機関に照会をかけ、被相続人名義の預貯金口座を把握することができました。判明した預貯金の取引履歴を取り寄せてみると、被相続人の死亡前後に多額の金銭が引き出されていたことも判明しました。

このように、相続財産調査を実施することで遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。

 

遺産分割調停で多額の代償金を獲得

調停申立て後、被相続人の死亡前後の多額の金銭の引出しについて指摘したところ、相手方である兄は、そのほとんどについて、特別受益であることを認めました。

また、不動産の評価額については、当方は、地元の不動産業者の査定書を複数取得して、その平均額を評価額とすることを主張したのに対し、相手方である兄は、「相続税評価額」(いわゆる「路線価」)を評価額とすべきと主張しました。

そこで、裁判所をまじえての協議の結果、その間をとって、双方の主張額の中間値を評価額とすることで合意することができました。

依頼者は、不動産の取得を希望していませんでしたので、相手方である兄が全財産を取得する代わりに、依頼者に対し、1億円を超える多額の代償金を支払うことで、比較的早期に遺産分割調停が成立しました。

 

弁護士感想

本件では、相続財産の入念な調査を先行して進めたことにより、被相続人の遺産の全容をいち早く把握することができたことが、調停における早期解決につながったと考えています。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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