亡くなった父親の遺産分割をめぐり、母親と実兄との間で感情的な対立に至ってしまった事例

ご相談の経緯

ご相談者は40代の男性でした。

遺産のうち、預貯金等が不明で、かつ、相手方から任意に開示されなかったため、ご相談者の不信感が募り、協議の結果、正式に受任し、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。

弁護士の対応

調停では、裁判所の指示もあり、ようやく相手方から預貯金等も開示されましたが、被相続人の預金口座からの不自然な引出し行為が判明したことから、かかる引出し行為をめぐる特別受益の主張や、寄与分の主張の応酬となり、また、遺産である不動産の評価額も争いとなったため、やむなく、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

審判手続の中では、①不動産の評価額、②特別受益の有無及び金額、③寄与分の有無及び金額の3つの争点について、一つずつ丁寧に解決していくことで、最終的に、当事者の納得を得られ、調停成立で事件終了となりました。

ポイント

依頼者の言い分をきちんと主張することで、依頼者の感情的な不満を吐き出させつつ、裁判官が審判を出すときの最終的な結論を見据え、落としどころを粘り強く依頼者に説明したことが事件解決のポイントだったと考えております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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