一審で敗訴した遺言無効確認訴訟を控訴審から受任して逆転勝訴した事例

依頼者の性別と年代

60代の男性

 

相談背景

遺言は無効?

依頼者によれば、亡くなった父親の相続人は、長男である依頼者と妹の二人でした。

亡くなった父親は日記をつけるのが習慣だったのですが、父親がお亡くなりになったあと、父親の遺品を整理していたところ、日記を発見しました。その日記を読んでみると、「俺の財産は○○(依頼者の名前)にやる。○○(依頼者の妹の名前)には絶対に渡さない。」という記載と認め印による押印があることを発見しました。亡くなった父親は、長男である依頼者との関係は良好でしたが、父親が妹とその夫との結婚に反対したため、駆け落ち同然に家を出ていった妹との関係は良くありませんでした。

しかし、遺言には年月日を記載しなければならないのですが、その日記の記載には、年月日の「年」の記載があとから加筆されているような形跡がありました。

依頼者は、この日記の記載を自筆証書遺言であるとして、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをし、その後、遺言執行者選任の申立てをして、ご自身が遺言執行者に選任され、父親の遺産である不動産について、「遺贈」を原因とする所有権移転登記も完了していました。

すると、この日記の内容に納得がいかない妹から、遺言無効確認訴訟を起こされてしまいました。

一審では敗訴

依頼者は、一審では別の弁護士さんに依頼していたのですが、審理の結果、裁判所は、自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言は無効と判断し、依頼者は敗訴してしまいました。

そこで、控訴をしたいと考えているが、現在依頼している弁護士さん以外の意見も聞いてみたいとのことで、私の事務所にご相談にいらっしゃいました。

私は、これまでの経験上、一審の判断を控訴審で覆すのは相当ハードルが高いが、本件では、可能性がないことはないと考えられたため、そのことをご説明したところ、亡き父のためにも後悔しないようにやれるだけのことはやりたいとのことでしたので、正式に、控訴審からご依頼を受けることになりました。

 

控訴審では…

本件の争点は、「日記の記載について、「年(西暦あるいは和暦)」の自署を欠き、遺言として無効であるか」という点でした。

一審判決は、この争点について、日記の「2016」との記載はあとから「加筆」したものであるとしたうえで、「自筆証書遺言の加筆については、遺言者がその場所を指定し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名をし、さらにその変更の場所に印を押さなければその効力が生じないとされる(民法968条3項)のに、この日記には、少なくとも加筆箇所の指示、加筆の旨の付記、署名がなく、自筆証書遺言における方式に反するものとして上記記載は効力を生ずることがなく、したがって、この日記については、日付の記載を欠くものとして無効といわざるを得ない」と判断しました。

しかし、私は、この一審判決の判断は、自筆証書遺言の形式的要件を厳格に解しすぎており、誤りがあると考えました。

遺言書の作成において、形式(方式)を遵守することが重要であることに異論はありません。

しかし、その要件の充足をあまりにも厳格に求めることは、せっかく作成された遺言書が無効になる機会が増え、遺言者の遺志に反することになりかねないことになります。

私は、この点に関する裁判例を徹底的に調査したうえで、たくさんの裁判例を紹介しました。

一審判決の誤りを厳しく指摘

本件の日記の記載をみると、一審判決で認定されたとおり、記載の外形上、確かに、「2016」の記載があとから「加筆」されたものであることは否定できない状況でした。

しかし、遺言者である亡き父が、年月日の「年」の記載を失念し、あとから加筆したことは、明らかな誤記の訂正と異なるところはないといえます。なぜなら、「年」の記載を失念して、あとから加筆した日記において、民法所定の方式の違反があったとしても、遺言者の意思を確認するについて支障がないからです。

また、自筆証書遺言は年月日が特定されている必要があるところ、年月日の「年」の記載がないということは、遺言書が未完成の作成過程であり、遺言者である亡父が「2016」という「年」の記載をすることで、はじめて、日記は、自筆証書遺言として有効に成立したものとみることもできました。すなわち、日記における「2016」の記載は、いったん有効に成立した遺言書に変更を加えたものではなく、むしろ、遺言者である亡父が「2016」の記載をすることで、はじめて自筆証書遺言として有効に成立したものであって、いったん有効に成立した遺言書に変更を加える場合の規定である民法968条3項の「加除その他の変更」には該当しないと考えられました。

こうしたことから、遺言者である亡父が年月日の「年」の記載をあとから加筆したことが、明らかな誤記の訂正であるとみることができるか否かを問わず、争点に関し、本件の日記の記載について、「2016」との記載は「加筆」にあたるとしたうえで、民法968条3項を適用して、日付の記載を欠くものとして無効とした一審判決は、民法968条3項の解釈・適用を誤ったものであると厳しく指摘しました。

 

控訴審での審理の結果は?

私が一審判決の誤りを厳しく指摘した結果、高裁では、当方の主張を認め、亡き父の日記の記載は自筆証書遺言として有効であるとの判断のもと、和解による解決を勧められ、最終的には、当方の勝訴的和解が成立しました。

本件では、遺言の有効・無効に関する多くの裁判例や文献を徹底的に調査し、緻密な理論構成を駆使して粘り強く主張を展開したことが、控訴審での逆転勝訴という結果につながったと考えています。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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