家裁の審判に納得がいかずに抗告をした結果、高裁で家裁の判断を覆した事例

相談に至った経緯

依頼者は、80代の女性(母親)と50代の女性(娘)でした。

依頼者らによれば、夫(父)がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である妻と長女と相手方である二女の3名でした。依頼者らによれば、夫(父)が亡くなった後、二女との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、二女が弁護士に依頼して調停の申立てをされ、調停不成立で審判手続に移行し、最終的に家裁から出された審判に納得がいかないとのことで、高裁への抗告事件として受任することになりました。

争点

争点は色々ありましたが、主な争点は、亡くなった夫から妻である依頼者に対する不動産の生前贈与が特別受益に当たるとしても、黙示の持戻し免除の意思表示が認められるか否かという点でした。これに対し、家裁は、依頼者の主張を斥け、相手方の主張を採用して、黙示の持戻し免除の意思表示は認められないとして、具体的相続分が算定され、妻である依頼者にとって極めて酷な内容の審判が出されていました。

当事務所の対応・結果

そこで、私が抗告事件として受任し、抗告理由書の中で本件と関連する裁判例等を複数引用しつつ妻である依頼者が、亡くなった夫に対し、長年にわたり献身的に尽くしてきたことや被相続人の生前の意思など、黙示の持戻し免除の意思表示の存在を推認させる重要な間接事実を丁寧に主張・立証しました。

このように、高裁において粘り強く主張・立証を補充した結果、高裁は、家裁の判断は誤りであり、妻である依頼者の長年にわたる献身的な貢献や被相続人の生前の意思を最大限考慮し、黙示の持戻し免除の意思表示を認定して家裁の審判を変更し、ほぼ、当方の主張どおりの判断を出してもらうことができました。

担当弁護士のコメント

本件では、家裁で納得のいかない不当な審判が出されてしまったとしても、諦めずに高裁に抗告し、粘り強く主張・立証を補充することで家裁の誤った判断を覆すことができるということを改めて経験し、依頼者にとっても大変満足のいく結果となり、私自身にとっても自信につながるものとなりました。

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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