最初は行政書士に依頼された遺産分割協議書を途中から依頼を受け分割協議を成立させた事例

相談者によれば、最初はきょうだいも仲良く、相続をめぐって争いになることはないだろうと思い、相続人全員の合意のもと、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼したものの、協議を進めるにつれ、相続人間の利害対立が顕在化し、結局、依頼した行政書士から「紛争案件を扱えるのは弁護士だけなので、私はもうこれ以上は関与できない」と言われ、改めて弁護士に依頼したいと思い、ご相談にいらっしゃいました。

そこで、私は、今後の進め方等について説明したうえで、遺産分割協議の代理業務を受任しました。私が受任したあと、他の相続人であるきょうだいもそれぞれ弁護士に遺産分割協議の代理業務を委任し、代理人間で協議を進めた結果、それぞれが一定の譲歩をする形で、最終的に遺産分割協議が成立しました。

相続案件を扱っているのは弁護士だけではなく、行政書士など、弁護士以外の他の士業も扱っています。そこで、お客様の中には、費用が弁護士より安い、弁護士より敷居が低い、相続人間に争いがないなどの理由で、行政書士など、弁護士以外の士業の方々に相続案件を依頼される方も多くいらっしゃいます。確かに、相続案件に力を入れているのは弁護士だけではなく、行政書士など、弁護士以外の他の士業で力を入れている方も多くいらっしゃいます。

しかし、上記の事例もそうですが、最初は相続人間に争いがないと思っていても、話し合いが進むにつれて、紛争が顕在化することはよくあることです。そうすると、紛争案件を扱うことができるのは、弁護士法により、法律事務の専門家である弁護士のみと定められていますので、あとから紛争が顕在化すると、上記の事例のように、途中で、弁護士に依頼し直さなければならなくなることも少なくありません。

このように、最初は相続人間に争いがないと思っていても、その後、紛争が顕在化するケースはかなりありますので、弁護士以外の他の士業に相続案件を依頼すると、結局、時間と費用が余計にかかってしまうという場合もあります(もちろん、最初から最後まで紛争が顕在化しなければ何の問題もありませんが)。

したがいまして、最初は紛争性がないと思っても、問題が全て解決するまで、最初から最後まで全ての場面にお付き合いできる弁護士に最初からご相談・ご依頼いただくことが、結局は、時間と費用の面でもメリットが大きいことが多いですから、是非、相続案件は、最初から弁護士にご相談・ご依頼することをお勧めいたします。

なお、インターネット等で相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人としての交渉 × × ×
調停の代理人 × × ×
審判・訴訟の代理人 × × ×
相続登記 × ×
相続税申告 × × ×


このように、弁護士は、相続税の申告代理業務以外は、全て対応することが可能です(ただ、実際には、相続登記などの登記申請業務については、登記申請業務の専門家である知り合いの司法書士さんにお願いしています)。

弁護士に相続の相談をすべき理由について、詳しくはこちらもご覧ください>>

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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