不動産の評価額が争点となったことから、最終的には鑑定をしたうえで和解的解決をした事例

相談に至った経緯

依頼者は、50代の女性でした。

依頼者の母親がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である長女と相手方である妹(二女)の2名でした。依頼者によれば、母親が亡くなった後、妹との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、調停の申立てをするべく当方にて受任することになりました。

争点

争点は、依頼者が現在居住している不動産(土地)の評価額でした。当方は、当該土地の現状は再建築不可の土地であったことから、あくまで現状を前提に評価額を算定すべきであると主張したのに対し、相手方は、隣地所有者からわずかな土地を購入するなど一定の要件を満たせば再建築可となるのであるから、再建築可であることを前提に評価額を算定すべきであると主張していました。

当事務所の対応

そこで、私は、主張書面の中で、相続開始時において遺産たる不動産が再建築不可物件であったことは間違いないことから、その後、仮に再建築が認められる可能性があったとしても、あくまで相続開始時の現状にて評価すべきであり、当該遺産たる不動産の評価額を算定するにあたって、相続開始後の不確実な事情については考慮すべきではないと主張しました。他方、相手方は、前記のとおり、再建築可であることを前提に評価すべきとの主張で、両者が一歩も譲らなかったことから、最終的には鑑定の申請をして、再建築不可を前提とした場合と再建築可を前提とした場合の両者の鑑定評価額が算出されました。

それらの金額をもとに双方でさらに調整しましたが、結局まとまらず、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

結果

最終的には、裁判官のとりなしもあり、双方の主張額の中間額より当方に有利な若干低い評価額を採用し、依頼者が当該不動産を取得したうえで、相手方に対し、一定額の代償金を支払うことで調停成立となりました。

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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