相手方に1億円超を相続させる遺言に対し、わずか半年で遺留分侵害額2,370万円を獲得できた事例

人間関係・遺産の全容

  • 依頼者 : 亡くなった女性の先夫との子(60代後半)
  • 相手方 : 亡くなった女性の後夫との子の代襲相続人3人(故人にとっての孫)
  • 財産 : 不動産、預貯金など総額1億円超

依頼者の悩み・相談の背景:

亡くなった女性の遺産を巡り、異父兄弟(母親の後夫との間のお子様の代襲相続人であるお孫様3人、30代)との間で問題が発生しました。

亡くなった女性は、相手方に大半の財産を相続させるとの公正証書遺言を残していましたが、内容が複雑で、一部の財産が遺言で触れられておらず、未分割のまま残っていました。

遺言の内容は、相手方に有利なもので、ご依頼者の遺留分(約2600万円)が侵害されている状況でした。

依頼者は、複雑な遺言の内容を整理し、ご自身の遺留分を確実に回収することを希望していました。

 

提案内容

当方は、遺言には書かれていない未分割遺産がある点に着目し、遺産分割協議の形式で話し合いを進めつつ、実質的には遺留分侵害額の請求を行うことを提案しました。

まずは遺産分割協議の通知を相手方に送付し、遺産の開示を求めました。相手方は、代表者一人が窓口となり、メールでのやり取りが可能であったため、比較的スムーズに交渉が進みました。

遺留分侵害額算定の必須争点である不動産評価額について、当方が算定した遺留分侵害額(約2600万円)を提示し、交渉を重ねました。

最終的に、一部減額はあったものの、2,370万円の代償金を受け取る形で遺産分割協議が成立し、依頼者の遺留分侵害額を確保できました。この交渉から解決まで約6か月と、比較的短期間で終了しました。

 

弁護士からのひとこと

公正証書遺言がある場合でも、その内容が複雑であったり、遺言に記載されていない未分割の財産が残っていたりすると、結局、相続人同士で遺産分割協議が必要になることがあります。相続人同士に面識がない場合や、直接の話し合いを避けたいと考える場合は、弁護士を介して交渉を進めることで、感情的な対立を避けてスムーズな解決を目指すことが可能です。遺言書があっても内容が不明確な場合や、直接の接点が薄くても話し合いが困難な相手がいる場合、専門家を介した交渉が有効です。複雑な遺産問題や遺留分侵害請求も豊富な実績があります。是非、当事務所にご相談ください。

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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