一方的な遺言書に対し遺留分侵害額請求で1,200万円を獲得した事例

 人間関係・遺産の全容

  • 依頼者 : 亡くなった女性の子(相続人である姉妹の妹)
  • 相手方 : 亡くなった女性の子(相続人である姉妹の姉)
  • 財産 : 不動産、預貯金を含む約4,700万円

依頼者の悩み・相談の背景:

お母様が亡くなられ、ご依頼者である相続人の1人である妹さんは、姉が全財産を相続する内容の母の自筆証書遺言があることを知りました。この遺言により、妹さんの遺留分が侵害されている状況でした。しかし、長年にわたり姉妹間の折り合いが悪く、話し合いが全くできない状態でした。ご依頼者様は、この不公平な状況を何とかしたいという強い気持ちを持ちながらも、姉との直接の接触や感情的な衝突を避けたいと強く願っていらっしゃいました。このままでは遺留分を諦めるしかないのかと、不安を抱えていました。

 

提案内容

ご依頼者様から詳細をお伺いし、姉との関係性を踏まえ、話し合いでの解決は困難と判断しました。そのため、まず遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送付しましたが、相手方が応じなかったため、速やかに遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。

訴訟提起後、相手方(姉)は代理人を立て、「話し合いで解決する余地がある」と主張したため、裁判所の勧告により一度調停に付されました。しかし、調停中に相手方の代理人が突然辞任したため、話し合いが進まず、調停は不成立となり、再び訴訟に戻ることになりました。

不動産の評価額を巡り双方の見解が異なったため、不動産鑑定を申請し、鑑定評価に基づき一審で当方の請求通り遺留分侵害額として1200万円を支払うよう命じる判決が出されました。判決には仮執行宣言が付されていたため、相手方が控訴しても支払いを強制的に求めることが可能でした。

はたして、相手方が控訴したため、当方は一審判決の仮執行宣言に基づき、相手方が相続した不動産の競売の申立てをしました。これにより、慌てた相手方から一審の判決通りとする和解案が示され、遺留分侵害額1,200万円と遅延損害金なども含め訴訟費用も回収することができました。解決まで約3年を要しました。

 

弁護士からのひとこと

遺言によって特定の相続人に全財産が集中する場合、他の相続人の「遺留分」が侵害されることがあります。遺留分侵害額請求は、感情的な対立から長期化しがちですが、本件では競売申立てをすることで相手方の動揺を引き起こし、解決を早めることができました。また、遺留分侵害額請求権には時効(原則として相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年)がありますので、速やかに弁護士に相談し、適切な手を打つことが非常に重要です。一人で抱え込まず、早めに弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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