相続人のうちの一人が認知症のため家裁に成年後見人を選任してもらい、その後、遺産分割協議を成立させた事例

ご相談者は60代の女性でした。

ご相談者によれば、相続人のうちの一人が認知症に罹患し、判断能力がなくなってしまったため、今後の遺産分割協議をどのように進めればいいか困っているとのことでした。

そこで、私は、成年後見人選任の申立て及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任しました。

私は、まず、当該相続人の成年後見人を選任してもらうため、医師の診断書等の必要書類一式をそろえたあと、速やかに家庭裁判所に後見開始審判の申立てを行いました。

申立て後、1~2か月程度の審理期間を経て、家庭裁判所は当該相続人に後見人を選任する旨の審判を出してくれました。

その後、私は、依頼者の代理人として、家裁から選任された後見人を含む他の相続人らと遺産分割協議を進め、比較的早期に遺産分割協議が成立しました。

この件では、速やかに家裁に成年後見人の選任申立てを行い、家裁から成年後見人を選任してもらったことが、早期解決のポイントであったと考えております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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