他の相続人から提起された遺産分割協議無効確認訴訟に勝訴!反対に、その相続人に対して遺留分請求訴訟を提起した事例

依頼者の性別と年代

60代 男性

相談背景

依頼者は60代の男性でした。

弁護士を代理人に就けた母親と妹から、10年以上前に成立した亡き父を被相続人とする遺産分割協議は無効であること及び母親名義の自宅から退去しろなどと主張され、困惑しているとのご相談でした。

そこで、私が正式にご依頼を受け、代理人として対応することになりました。

争点

私が代理人として相手方代理人と協議しましたが、相手方は主張を取り下げるつもりはなく、簡易裁判所に調停の申立てがなされました。
調停の場でも、相手方は、遺産分割協議は無効であるとの一点張りであったため、調停は不成立となりました。

その後、母親が原告となり、依頼者と妹を被告として、遺産分割協議無効確認訴訟を提起されました。

弁護士の対応・解決までの流れ

私は、当時、依頼者の亡き父を被相続人とする遺産分割協議に関与した税理士さんのご協力を得て、遺産分割協議の状況をできるだけ具体的に再現する詳細な陳述書を作成し、裁判所に提出しました。

 すると、裁判官から、遺産分割協議は有効であるとの当方勝訴の心証を開示されました。 

そうしたところ、原告である依頼者の母親が訴訟中に亡くなってしまいました。

このため、被告である妹が亡くなった母親の原告としての地位を承継し、訴訟が継続されることになりました。

ところが、亡くなった母親が、妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言をのこしていたことが判明したのです。

そこで、今度は、依頼者が原告となり、妹を被告として、遺留分(減殺)請求訴訟を提起しました。

実は、当方の調査により、この妹が被相続人である亡き母名義の預金口座から多額の金銭を引き出していたことが判明していたため、その使途不明金の扱いをめぐり、審理は難航しました。

というのは、その使途不明金について、妹が亡き母から生前贈与を受けたことが認められれば、特別受益として依頼者の遺留分を算定するための基礎財産に加算し、依頼者の遺留分を増額することができますが、妹が亡き母から生前贈与を受けたことが認められなければ、この遺留分(減殺)請求訴訟とは別に、使途不明金問題を解決するための訴訟を改めて提起しなければならなくなるからです。

当方がその旨の主張をしたところ、妹側は、使途不明金問題も一体的に解決したいとの要望を出しました。

 そこで、当方は、妹側に、使途不明金の使途及びその裏付けとなる領収証の提出を求めました。 

そうして、最終的に、使途が明らかになった使途不明金の一部を除き、そのほとんどを遺留分算定の基礎財産に加算することになり、依頼者の遺留分の額を大幅に増額することができました。

結果

その結果、亡き父を被相続人とする遺産分割協議が有効であることを確認し、母親名義の自宅については、遺言により相続した妹と依頼者との共有としたうえで売却し、売却代金の中から依頼者が遺留分に相当する金銭を取得するという内容で、当方の勝訴的な和解が成立しました。

弁護士所感

10年以上前の遺産分割協議が無効であるとの相手方の主張についてはもともと無理がありましたが、当時、その遺産分割協議に関与した税理士さんにご協力いただき、裁判官が重視するポイントをおさえた説得的な陳述書を作成したことが、裁判官による当方勝訴の心証形成につながりました。

また、亡き母親の遺言による妹に対する遺贈に対し、遺留分(減殺)請求訴訟を提起し、妹の特別受益等の主張・立証を粘り強く続けた結果、当方の勝訴的和解につながりました。

依頼者からは、長年にわたって慣れ親しんだ自宅を退去することはとても残念だが、相応の金額を取得することができたうえ、これまでの精神的な負担から解放されたことに感謝していただきました。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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