亡くなった母親の異父きょうだいらに対する遺留分請求の事例
Contents
ご相談の経緯
ご相談者は60代の男性でした。亡くなった母親が、父親の異なる相談者の異父きょうだいらに対し、全財産を相続させる旨の遺言書を作成していたことから、遺留分請求権を行使したいとのことでご相談がありました。ご相談者としては、最初はあまり請求する気持ちもなかったようでしたが、ご相談に同席した奥様とお話ししているうちに、正式に、遺留分請求権を行使することでご依頼を受けました。
弁護士の対応
当職が、依頼者の代理人として、依頼者の異父きょうだいらに対し、遺留分請求権を行使する旨の内容証明郵便を発送したところ、相手方にも代理人が就き、代理人から当方に連絡がありました。その後、当方から不動産に関する資料等の関係資料を取得して提示し、その他の争点についても当方の主張を尽くし、相手方の代理人と交渉を重ねた結果、当初の提示額である500万円から300万円を増額した800万円を価額弁償金として支払ってもらうことで依頼者の納得も得て合意が成立し、早期解決に至りました。
ポイント
本件では、
①双方に代理人が就いたことで交渉が比較的スムーズに進行したこと、
②交渉が決裂して裁判になった場合の最終的な裁判所の判断の見通しを見据えたうえで、依頼者に対し、相手方の提示額が決して悪い条件ではないことを丁寧に説明したことが、早期解決のポイントであったと考えております。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
この記事の執筆者
-
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
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