相続人の一部に未成年者がいる場合に気を付けるポイントはありますか?

Q. 相続人の一部に未成年者がいる場合、どのように遺産分割をすればよいですか。

親がいる場合には親が親権者として(法定)代理権を行使します。

ただし、子供・親の双方が相続人の場合などは、家庭裁判所に、「特別代理人」の選任の申立てをする必要があります。

そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が、裁判所の許可を得て、遺産分割協議書に署名・押印することになります。

 

1. 未成年者の遺産分割について

20歳未満の未成年者であっても、当然、財産を相続する権利があります。これは、赤ちゃんや幼児が相続人であった場合も同様です。

2. 未成年者の親権者について

お父様、お母様がご存命の場合、父母が共同で親権に基づき代理をすることになります。

遺産分割協議書であれば、法定代理人として署名・捺印をしたり、遺産分割調停であれば、子供の代わりに出席することができます。

3. 親・子供がいずれも相続人となる場合について

未成年者の相続で多いのが、親・子がいずれも相続人となる場合です。

例えば、働き盛りの父親が死んでしまったときに、残された母親と小さな子供が相続人となるような場合です。

このような場合、遺産分割協議書の作成は、意外とやっかいです。母親は、「自分の相続人としての地位」と「子供の代理人としての地位」を兼ねてしまうことになるからです。

このため、このような場合には、家庭裁判所に、特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。

4. 特別代理人の選任申立てについて

家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをすると、親族や第三者の弁護士などが特別代理人に選任されます。子供の権利を守るために、法定相続分以上を子供が受け取る案でないと、通常は、裁判所の許可がおりません。

なお、親族等が無償で特別代理人となる場合には別途費用は発生しませんが、裁判所が第三者の弁護士を特別代理人に選任する場合には、裁判所によって費用は異なりますが、裁判所に手数料を納める必要があります。

5. 特別代理人の選任を防ぐ方法

では、このような煩雑な方法を防ぐ方法はなかったのでしょうか。

父親が公正証書遺言などの遺言書を作成して、母親に全財産を相続させる旨記載をしておけば、特別代理人の選任の申立てをしなくてすむことになります。

6. 子供2人を代理する場合

子供2人を1人の親が同時に代理することもできません。特別代理人の選任が必要かどうかは、行為の外形上形式的に決まると考えられていますので、実質的に

子供に害がなくても特別代理人の選任が必要となります。

以上のように、未成年者が遺産分割協議をする場合には注意が必要です。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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