内縁の妻と夫の相続はどうなる?事実婚でも財産を引き継ぐ方法を解説

内縁関係の場合、法律婚と違って夫婦であってもお互いに相続権がありません。内縁の妻や夫に財産を引き継がせるには、生前に遺言書を作成するなどの対処をしておく必要があります。

この記事では、内縁関係の場合に相続が起こったらどうなるのか、及び内縁のパートナーへ財産を引き継がせる方法を解説します。

籍を入れないまま夫婦として生活している方は、ぜひ参考にしてみてください。

内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届を提出しないまま夫婦として生活している関係です。

法律上は夫婦でなくとも事実上は夫婦なので、「事実婚」ともよばれます。

内縁関係が成立するには、夫婦として共同生活をする意思と共同生活を営んでいる実態が必要です。その意味で、夫婦になるつもりのない単なる同棲とは異なります。

たとえば、以下のような事情のある場合には、内縁関係と認められやすいでしょう。

  • 結婚式を挙げた
  • 家計が1つになっている
  • 周囲からも「夫婦」と認識されている
  • 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている

遺産相続における内縁関係と法律婚の夫婦の違い

内縁関係と法律婚の夫婦では、遺産相続の際の取り扱いが異なります。

最も大きな違いは、「内縁関係の夫婦ではお互いに相続権が認められないこと」です。

法律婚の夫婦の場合には、お互いに必ず相続人になるので、配偶者が死亡したら、2分の1~4分の3程度の遺産を受け取れます(具体的な相続割合は、ケースによって異なります)。

一方、内縁関係の場合、配偶者には相続権がありません。パートナーが死亡しても財産を引き継げないのです。

たとえば、夫婦で使用していた預金口座の預金であっても、内縁の夫名義になっていたら、内縁の妻は相続できません。夫の死亡後、たちまち生活に困ってしまうリスクが発生します。

同様に、内縁の夫名義の家に居住している場合、夫が死亡しても、妻は、家の所有権を引き継げません。夫に前妻との間の子どもがいる場合、子どもが家の所有権を相続します。すると、子どもが、内縁の妻へ家からの退去を請求するなどしてトラブルになってしまうケースも少なくありません。

内縁関係を継続する場合、相続が発生したときに相手に財産を残す方法を検討しておく必要があるといえるでしょう。

特別縁故者としての財産分与について

内縁の配偶者には相続権がありませんが、亡くなった内縁の配偶者に相続人がいなければ、「特別縁故者」として遺産の中から財産分与を受けられる可能性はあります。

被相続人に相続人がいなければ、内縁の配偶者の申立てによって、裁判所の決定で遺産の全部又は一部を分けてもらえるのです。

ただし、特別縁故者への財産分与が認められるのは、相続人がいないケースのみです。子どもなどの相続人がいたら、財産分与は受けられません。また、財産分与を受けるためには、大変な手間と時間がかかってしまいます。

内縁のパートナーについては特別縁故者への財産分与を期待するより、生前に相続対策を取っておく方が賢明といえるでしょう。

内縁のパートナーに財産を引き継がせるためにすべき3つのこと

内縁のパートナーへ財産を引き継がせるには、以下のような方法があります。

遺言書を作成する

遺言書によって内縁のパートナーへ遺贈すれば、内縁のパートナーが、遺産を受け取れます。

生前贈与する

生前に財産を贈与しておけば、内縁の配偶者へ財産を確実に渡せます。ただし、必ずしも贈与者が受贈者より早く死亡するとは限りません。また、贈与税がかかる可能性もあるので、慎重に対応する必要があります。

民事信託を利用する

3つめは民事信託を利用する方法です。内縁のパートナーとの間に子どもがいるケースなどでは、子どもを受託者として内縁の配偶者のために財産管理させると良いでしょう。

死亡保険金を受け取らせる

内縁の妻へ死亡保険金を受け取らせると、死亡時に財産を受け継がせることが可能です。

上記の方法は、すべて併用できます。ケースに応じて最適な組み合わせを選択し、一方の死後においても内縁のパートナーの暮らしを守りましょう。

当事務所では、相続案件に力を入れて取り組んでいます。内縁関係となっていて、相続に不安のある方は、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

相続Q&Aの最新記事

遺産分割Q&Aの最新記事

04-2936-8666

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00