海外に相続人がいる場合の遺産分割で気を付ける点はありますか?

我が国でも例外なくグローバル化が進み、相続人の中に海外に居住する者がいることも決して珍しくありません。相続が発生した場合に、相続人が海外に居住していることも当然ありえます。日本企業が海外進出を行い、転勤で海外に住んでいる相続人等がその典型例ではないでしょうか。それでは、その相続人なしで遺産分割をしてもいいのでしょうか?

このような場合であっても、被相続人の遺産分割については日本の国内法である民法が適用されますから、相続人全員が国内にいる場合の遺産分割の場合と全く同様で、相続人全員が遺産分割協議に参加しなければなりません。

つまり、海外にいて遺産分割協議に参加できないとの理由だけで、その海外にいる相続人を除いた遺産分割協議を行なっても、それは無効となってしまいます。

ここでは海外に相続人がいる場合の遺産分割について解説していきます。

相続人が海外にいて印鑑証明書や住民票が取得できない場合は?

印鑑文化が根強く残る我が国では当然のように印鑑証明書と実印の制度が普及していますが、実はこの印鑑文化は世界の中でも特殊なものです。海外で印鑑文化がある国はごくごくわずかです。つまり、印鑑の文化がない国に住んでいる人の印鑑証明書に代わるものは何かが問題となってきます。また、日本に住んでいない以上は住民票も取得できませんからこの住民票に代わる書類も必要になってきます。

それでは、通常必要となる書類(印鑑証明書や住民票など)に代わる証明書はどういったものが該当するのでしょうか。

印鑑証明書に代わる『サイン証明書』

相続人全員(海外にいる相続人も含めて)で遺産分割が調えば、遺産分割協議書を作成することになります。この遣産分割協議書で必要な手続をするには、相続人全員の署名・実印での押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、台湾や韓国を除いて、我が国以外の国では印鑑証明書や住民票の制度が存在しません。つまり、海外に住んでいる相続人は、遣産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付するということができないことになります。このままでは、相続財産の中に不動産があっても、その登記を移転する手続ができません。

この場合、海外では、実印を押印する代わりに署名(サイン)を行いますので海外にいる相続人は、遺産分割協議書に署名(サイン)を行うことで代替することになります。そして、印鑑証明書の代わりに、日本領事館等の在外公館や当該国の公証役場に出向いて、遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらってきて、このサイン証明を遺産分割協議書に添付することで対応します。

法務局もこの方法での登記申請を認めています。

住民票に代わる『在留証明書』

相続財産の中に不動産がある場合には、法務局に対して相続登記を行いますが、この登記申請には住民票が必要になります。日本国内にいる相続人の住所を証明するには、戸籍の附票または住民票を使えばいいですが、在外邦人の場合には、国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも、居住する外国の住所までは記載されていません。

そこで、住所を証明する書類として「在留証明書」というものが必要になります。この在留証明書は、現地の日本領事館に対し、パスポートや運転免許証といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することによって、申請・取得することができます。

 

以上のように、海外に住んでいる相続人がいる場合の相続手続は特殊なものですから、相続人の中に海外在住の人がいる場合には、相続問題に強い法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、海外に相続人がいるケースの相続手続を何度も解決してきておりますので、もしお困りでしたら当事務所までまずは一度ご相談ください。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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