寄与行為の種類と具体例について教えてください。

寄与行為の種類と具体例について民法における寄与行為の態様には、

①被相続人の家業に関する労務の提供
②被相続人の事業に関する財産上の給付
③被相続人に対する療養看護
④その他の方法

が規定されています。

家業従事型

被相続人の営む家業に対し、無報酬又はそれに近い状態で従事し、労務を提供し、財産の維持、増加に貢献した場合。

金銭等出資型

被相続人やその事業に対して、財産上の給付又は財産的な利益を提供して、財産を維持、増加させ、あるいは債務の返済等により、被相続人の財産の維持に貢献した場合。

療養看護型

被相続人の療養看護を無報酬又はそれに近い状態で行い、医療費や看護費用等の支出を避けることによって、相続財産の維持に貢献した場合。

扶養型

特定の相続人のみが被相続人を扶養し、被相続人の支出を減少させ、その財産の維持に貢献した場合。

財産管理型

被相続人の財産管理をし、被相続人が管理費用の支出を免れるなどにより、被相続人の財産の維持に貢献した場合。

その他

以上のほか、相続財産の維持増加に寄与した場合。

寄与分についてはこちらの記事もご覧ください>>

 

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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