遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいる場合の対処法は?
遺産分割協議で遺産の分け方を決めて遺産分割協議書も作成したのに、定められた内容を守らない相続人がいてトラブルになるケースがあります。
約束を守らずに遺産分割協議書の内容に従わない相続人がいれば、まずは話し合いによって解決することが望まれます。定められた内容を守らないような人であれば話し合いにも応じないかもしれませんが、そのような事情があっても遺産分割協議書の内容を一方的に撤回することはできません。
そこで、ここでは、遺産分割協議書で定められた内容を守らない相続人がいるときの対処法について解説したいと思います。
Contents
遺産分割協議書の内容は一方的には撤回できない
遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいてトラブルが起きた場合、その内容を撤回してもう一度協議をやり直したいと考えると思います。
しかし、遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいたとしても、そのことを理由としてその内容を一方的に撤回することはできません。これは過去の裁判において判断されたもので、理由としては次の2点があげられます。
• 遺産分割は協議の成立とともに終了し、その後は相続人同士の債権債務の関係が残るだけとなる。問題が起きた場合は、相続人同士で解決を図る必要がある。
• 遺産分割協議の解除を認めると、相続開始にさかのぼって遺産分割をやり直す必要がある。つまり、最初の協議結果に基づく行為が無効になり、法的安定性が著しく害されることになる。 |
※(参考)最高裁判所第一小法廷平成元年2月9日判決
一方、他の裁判では、相続人の全員が合意して遺産分割協議を解除することは法律上妨げられるものではないと判断されています。
※(参考)最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決
トラブルが起きているという時点で相続人の全員が合意することは考えにくく、遺産分割協議書の内容の撤回は事実上できないと考えられます。
弁護士に依頼して解決を図る
遺産分割協議書の内容を撤回できないのであれば、その内容に従わない相続人に対して、定められた内容を守るように粘り強く働きかけていく必要があります。当事者同士で話し合うことが難しい場合は、相続問題を扱う弁護士に依頼して解決を図ることをお勧めいたします。
(1)遺産分割後の紛争調整の調停を申し立てる
まずは、家庭裁判所の調停(遺産分割後の紛争調整の調停)で解決を図るという方法があります。
調停は裁判とは異なるもので、調停委員の仲介による当事者同士の話し合いで解決を図ります。第三者が加わることで冷静な話し合いが期待できます。
一方、相手方の相続人(遺産分割協議書の内容を守らない人)が調停に出席しないこともあります。
相手方が出席しない場合は、調停は不成立で終了となってしまいます。
(2)訴訟を起こす
遺産分割調停が不成立になると自動的に審判手続に移行しますが、遺産分割後の紛争調整の調停が不成立で終了した場合には、自動的に審判手続に移行しないため、改めて、地方裁判所に訴訟を起こすことになります。
また、相手方が極めて非協力的であるなど、調停での解決が見込まれない場合には、調停を経ないで最初から訴訟を起こす場合もあります。
具体的には、遺産分割協議書の内容に従わない相続人に対して、遺産分割協議書で定められた義務(債務)の履行を求める訴訟を提起します。
訴訟を提起しても裁判官から和解を持ちかけられることが多いですが、和解が成立せずに最終的に判決が言い渡されれば、相手方はそれに従わなければなりません。
そして、相手方が従わない場合には、最終的には、相手方の財産に対して強制執行をすることになります。
遺産分割協議書の内容を守らないトラブルを防ぐための対策
遺産分割協議書の内容を守らないトラブルが起こると、調停や訴訟で解決を図ることになり、解決するまでに相当な時間がかかります。
そこで、以下、遺産分割協議書の内容を守らないトラブルを防ぐための対策をご紹介します。
一つは生前に遺言書を書いておくという対策で、もう一つは遺産分割協議書を作成するときの対策です。
(1) 遺言書を書いて遺言執行者を定めておく
まずご紹介するのは、生前に遺言書を書いて遺言執行者を定めておくという対策です。
遺言書を書いておくことで、そもそも相続人が遺産分割協議をしないでよい状態にしておきます。
しかし、相続人が遺言で指定された事項を守らないことも考えられるため、遺言に従って財産の名義変更などの手続を行う遺言執行者を指定しておきます。
トラブルを回避するには、利害関係のない第三者の弁護士に依頼して遺言執行者になってもらうことをお勧めいたします。遺言執行者は相続人の中から指定することもできますが、他の相続人が遺言執行者に協力しないことでトラブルになる恐れがあります。
(2) 遺産分割協議書を公正証書で作成する
遺産分割協議をするときの対策としては、遺産分割協議書を公正証書で作成するという方法があげられます。
遺産分割協議書を公正証書で作成して、金銭を支払うという債務を履行しない場合には強制執行に従うという文言(強制執行受諾文言)を記載しておくと、訴訟を起こすことなく、公正証書で作成した遺産分割協議書を根拠に強制執行の申立てをすることができます。
強制執行は、裁判所が財産を差し押さえて売却するなどして、債権者が強制的に債権を回収する手続です。
強制執行の申立てには、一般的には、裁判所の確定判決や調停調書、審判書などが必要ですが、特別職の国家公務員である公証人が作成する強制執行受諾文言付きの公正証書でも申立てをすることができます。
公正証書ではない遺産分割協議書しかない場合は、前述のとおり、遺産分割後の紛争調整の調停の申立てをするか訴訟を起こすなどして、調書や判決を取る必要があります。
まとめ
ここまでお伝えしたように、一部の相続人が遺産分割協議書の内容を守らない場合の対処法は限られています。結果として司法の場に持ち込むことになり、解決するまでに相当な費用と時間がかかってしまいます。トラブルに対応している間の多大な精神的な負担も決して軽視できません。
このため、そのようなトラブルの発生を予防したいとき、又は既に発生してしまっているトラブルを解決したいときは、相続問題を専門的に扱っている弁護士に早めにご相談することをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
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専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
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